○野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成31年4月1日

病院事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)第8条第2項の規定に基づき病院事業の企業職員(市立野洲病院に勤務する職員に限る。以下「病院職員」という。)に支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4病院事業規程1・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医療業務手当

(2) 研究手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 死体処理作業手当

(5) 夜間看護等手当

(6) 待機手当

(7) 緊急呼出手当

(8) 早出遅出手当

(9) 祝日等出勤手当

(10) 年末年始勤務手当

(11) 研究日等出勤手当

(12) 代診手当

(13) 感染症対応特別手当

(令元病院事業規程14・令2病院事業規程5・令3病院事業規程1・一部改正)

(医療業務手当)

第3条 医療業務手当は、病院職員に対して支給する。

2 病院職員のうち医師に支給する前項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 病院長 月額900,000円を超えない範囲で野洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額

(2) 副院長及び院長補佐 月額700,000円を超えない範囲で管理者が定める額

(3) 部長 月額650,000円を超えない範囲で管理者が定める額

(4) 副部長 月額600,000円を超えない範囲で管理者が定める額

(5) 医長 月額500,000円を超えない範囲で管理者が定める額

(6) 医員 月額400,000円を超えない範囲で管理者が定める額

3 病院職員のうち医師以外の病院職員に支給する第1項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が37時間30分の病院職員 月額12,000円

(2) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上37時間30分未満の病院職員 月額9,000円

(3) 1週間当たりの勤務時間が20時間以上30時間未満の病院職員 月額6,000円

(令2病院事業規程1・令4病院事業規程1・令4病院事業規程7・一部改正)

(研究手当)

第4条 研究手当は、医療技術の研究に従事する医師に対して月額200,000円を超えない範囲で管理者が定める額を支給する。

(放射線取扱手当)

第5条 放射線取扱手当は、エックス線その他の放射線を人体に照射する作業の補助作業に従事した看護師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、日額300円とする。

(令4病院事業規程1・一部改正)

(死体処理作業手当)

第6条 死体処理作業手当は、患者の死体処理に従事した看護師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき1,000円とする。

(令4病院事業規程1・一部改正)

(夜間看護等手当)

第7条 夜間看護等手当は、病棟又は透析室に勤務する病院職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときは、次の各号に掲げる区分により、その勤務1回につきそれぞれ当該各号に掲げる額(ナースアシスタントにおいては、当該額の100分の50に相当する額)を支給する。

(1) 深夜の全部を含む勤務である場合 13,000円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 7,000円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 6,000円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(令4病院事業規程1・令4病院事業規程4・一部改正)

(待機手当)

第8条 待機手当は、正規の勤務時間外、週休日又は野洲市病院事業職員就業規程(令和元年病院事業規程第6号)第11条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)において、救急患者等の診療に備え、自宅待機を命ぜられた病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、その自宅待機1回につき次に掲げる額とする。

(1) 平日 1,000円

(2) 土曜日、日曜日及び祝日 2,000円

(令元病院事業規程14・令4病院事業規程1・一部改正)

(緊急呼出手当)

第9条 緊急呼出手当は、正規の勤務時間外、週休日又は休日において、患者の急変、救急患者等に対応するため、緊急に呼出しを受け、業務に従事した病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1回につき次に掲げる額とする。

(1) 医師 5,000円

(2) 医師以外の病院職員 2,000円

(令4病院事業規程1・一部改正)

(早出遅出手当)

第10条 早出遅出手当は、交代勤務による早出遅出勤務をした病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき次に掲げる額とする。

(1) 午前6時45分から勤務したとき及び午後8時まで勤務したとき 1,000円

(2) 午前7時30分から勤務したとき 700円

(令4病院事業規程1・一部改正)

(祝日等出勤手当)

第11条 祝日等出勤手当は、日曜日及び休日にリハビリテーション業務に従事した病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 業務に従事した時間が4時間以内のとき 1,250円

(2) 業務に従事した時間が4時間を超えるとき 2,500円

(令元病院事業規程14・令4病院事業規程1・一部改正)

(年末年始勤務手当)

第12条 年末年始勤務手当は、12月29日から翌年1月3日までの間にその勤務を開始する業務に従事した病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 業務に従事した時間が4時間以内のとき 2,500円

(2) 業務に従事した時間が4時間を超えるとき 5,000円

(令4病院事業規程1・一部改正)

(研究日等出勤手当)

第13条 研究日等出勤手当は、研究日、週休日及び休日において業務に従事した医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 外来業務 40,000円

(2) 検査業務 30,000円

(3) 救急当番業務 20,000円

(令4病院事業規程1・一部改正)

(代診手当)

第14条 代診手当は、担当の医師に代わって患者を診察した医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、業務1回につき10,000円とする。

(令4病院事業規程1・一部改正)

(感染症対応特別手当)

第15条 感染症対応特別手当は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染した患者又は新型コロナウイルス感染症の感染の疑いのある患者の対応に従事した病院職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染した患者等が入院する病棟(以下「患者等受入れ病棟」という。)における業務に従事した場合 1日当たり4,000円

(2) 新型コロナウイルス感染症に感染した患者等の身体に直接的に接触する業務又は長時間にわたり当該患者等に接して行う業務に従事した場合 1日当たり3,000円

(3) 新型コロナウイルス感染症に感染した患者等の身体に間接的に接触する業務若しくは短時間のみ当該患者等に接する業務又は患者等受入れ病棟に関する補助業務に従事した場合 1日当たり1,000円

3 病院職員が同一の日において、前項の規定により支給される業務のうち複数の業務に従事した場合は、最も多い手当の額のみを支給する。

4 感染症対応特別手当の支給を受けることができる病院職員は、第1条の規定にかかわらず、「病院職員」には、野洲市職員のうち野洲市病院事業の企業職員との併任を受けている職員及び野洲市病院事業の企業職員のうち野洲市職員との併任を受けている職員を含むものとする。

(令2病院事業規程5・追加、令2病院事業規程7・令2病院事業規程8・一部改正、令3病院事業規程1・旧第17条繰上・一部改正、令4病院事業規程1・一部改正)

(給与の支給方法等)

第16条 この規程に定めるもののほか、病院職員の特殊勤務手当の支給方法、支給条件等は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)の適用を受ける職員の例による。

(令元病院事業規程14・旧第16条繰下、令2病院事業規程5・旧第17条繰下、令3病院事業規程1・旧第18条繰上、令4病院事業規程1・一部改正)

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、病院職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元病院事業規程14・旧第17条繰下、令2病院事業規程5・旧第18条繰下、令3病院事業規程1・旧第19条繰上、令4病院事業規程1・一部改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病院事業規程第14号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年病院事業規程第1号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年病院事業規程第5号)

この規程は、令和2年4月23日から施行する。

(令和2年病院事業規程第7号)

この規程は、令和2年8月11日から施行する。

(令和2年病院事業規程第8号)

この規程は、令和2年12月25日から施行する。

(令和3年病院事業規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業規程第1号)

この規程は、令和4年3月31日から施行し、改正後の野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病院事業規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業規程第7号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成31年4月1日 病院事業規程第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業規程第4号
令和元年7月1日 病院事業規程第14号
令和2年2月1日 病院事業規程第1号
令和2年4月23日 病院事業規程第5号
令和2年8月11日 病院事業規程第7号
令和2年12月25日 病院事業規程第8号
令和3年4月1日 病院事業規程第1号
令和4年3月31日 病院事業規程第1号
令和4年3月31日 病院事業規程第4号
令和4年9月30日 病院事業規程第7号