○野洲市病院事業公印規程

平成31年4月1日

病院事業規程第2号

(趣旨)

第1条 野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(種類及び名称等)

第2条 公印は、市印及び職印の2種とする。

2 公印の番号、名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(令元病院事業規程18・一部改正)

(保管)

第3条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 保管者は、公印を定置する場所で使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 保管者は、公印に関する事務を処理させるため、総務課の職員のうちから公印取扱責任者を定めることができる。

(令元病院事業規程18・全改)

(使用手続)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書を添えて保管者又は公印取扱責任者(以下「保管者等」という。)に提示し、承認後に押印しなければならない。ただし、やむを得ず後閲決裁となる文書については、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入し、公印取扱責任者の承認を得て押印することができる。

2 前項の規定にかかわらず、定例のもの及び診断書については、公印承認を省略することができる。

3 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ保管者等の承認を得なければならない。

(令元病院事業規程18・追加)

(公印の印刷)

第5条 公印は、特に必要があるときは、押印を必要とする文書にその印影(その縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

2 印刷に使用した印影の原板は、直ちに廃棄又は印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に保管しなければならない。

(令元病院事業規程18・追加)

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合においては、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 主務課長は、電子印影を使用しようとするときは、総務課長に合議の上、病院事業の管理者の決裁を得なければならない。

3 電子印影を利用する主務課長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

(令元病院事業規程18・追加)

(新調、改刻、廃止等)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途、使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

3 総務課長は、第1項の規定により廃止した公印を、廃止の日から起算して次の区分により保存しなければならない。

(1) 管理者印 永年

(2) その他の公印 3年

4 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適切な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(令元病院事業規程18・追加、令4病院事業規程5・一部改正)

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印について異動事項を記載しておかなければならない。

2 総務課長は、電子印影台帳(様式第3号)を備え、電子印影の使用に関し、必要な事項を記録しなければならない。

(令元病院事業規程18・追加)

(事故報告)

第9条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(令元病院事業規程18・追加)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病院事業規程第18号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年病院事業規程第19号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年病院事業規程第5号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元病院事業規程18・令元病院事業規程19・令4病院事業規程5・一部改正)

公印番号

名称

書体

寸法(mm)

個数

用途

保管者

1

野洲市病院事業管理者之印

隷書体

方21

1

病院事業管理者名で発する公文書用

総務課長

2

市立野洲病院

隷書体

方18

1

病院名をもって発する公文書用

総務課長

3

市立野洲病院長之印

隷書体

方18

1

病院長名をもって発する公文書用

総務課長

4

野洲市病院事業企業出納員之印

隷書体

方18

1

企業出納員をもって発する公文書用

総務課長

5

市立野洲病院居宅介護支援事業所之印

隷書体

方18

1

居宅介護支援事業所名をもって発する公文書用

居宅介護支援事業所課長

野洲市病院事業公印規程

平成31年4月1日 病院事業規程第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業規程第2号
令和元年7月1日 病院事業規程第18号
令和元年8月1日 病院事業規程第19号
令和4年9月1日 病院事業規程第5号