○野洲市まちづくり基本条例推進委員会公募委員選考要領

平成31年4月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、野洲市まちづくり基本条例推進委員会規則(平成19年野洲市規則第54号)第2条第2項第1号に規定する野洲市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)の公募の委員(以下「公募委員」という。)に係る選考その他必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会の設置)

第2条 公募委員の選考を行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の職にある者を充てる。

(1) 市民部長

(2) 市民部次長

(3) 市民部協働推進課長

(4) 政策調整部次長

(5) 総務部次長

3 委員長は、前項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(令5訓令4・一部改正)

(会議)

第3条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考の方法等)

第4条 選考委員会は、選考を次に掲げる項目について行うものとする。

(1) まちづくりに対する知識経験を有すること。

(2) 委員会に対する積極的な意欲があること。

(3) 委員会において建設的な意見が期待できること。

(4) 任期の期間中に開催する審議会等におおむね出席できることが見込まれること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、選考委員会が特に必要と認めたもの

2 前項各号の項目に関する評点については、別に定める。

(選考結果の通知)

第5条 選考委員会は、選考の結果を公募委員に応募した本人に対し、通知するものとする。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、市民部協働推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市まちづくり基本条例推進委員会公募委員選考要領

平成31年4月26日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月26日 訓令第3号
令和5年1月24日 訓令第4号