○野洲市浄化槽清掃業の許可に関する規則
平成31年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可について、法及び浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)その他関係法令に定めるもののほか、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、別に市長が定める期間内に提出しなければならない。
2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)及びその従業員は、当該許可に係る業務に従事するときは、従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 前項の許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(許可書等の再交付)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可書又は従事者証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届け出て許可書又は従事者証の再交付を受けなければならない。
(廃業等の届出)
第7条 法第38条の規定による廃業等を届け出ようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第7号)により届け出るものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業務に関する毎月の実績を当該実績月の翌月の10日までに浄化槽清掃業実績報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の湖南広域行政組合浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成10年湖南広域行政組合規則第30号)に規定によりなされた浄化槽清掃業の許可に関する処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)