○野洲市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成31年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可について、法及び浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)その他関係法令に定めるもののほか、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第2条 条例第9条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、別に市長が定める期間内に提出しなければならない。

(変更の届出)

第3条 条例第9条第2項の規定により変更の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第2号)を、変更の事由が生じた日から30日以内に、市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可書等の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をするときは、当該申請者に対し、浄化槽清掃業許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)及び浄化槽清掃業従事者証(様式第4号。以下「従事者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)及びその従業員は、当該許可に係る業務に従事するときは、従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 前項の許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(不許可の通知)

第5条 市長は、第2条第1項の申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をしないときは、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(許可書等の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可書又は従事者証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届け出て許可書又は従事者証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可書又は従事者証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可書等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の規定による廃業等を届け出ようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第7号)により届け出るものとする。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、法第41条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可を取り消しし、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第8号)又は浄化槽清掃業事業停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業務に関する毎月の実績を当該実績月の翌月の10日までに浄化槽清掃業実績報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の湖南広域行政組合浄化槽清掃業の許可に関する規則(平成10年湖南広域行政組合規則第30号)に規定によりなされた浄化槽清掃業の許可に関する処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

野洲市浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成31年4月1日 規則第25号

(令和3年7月1日施行)