○野洲市平成30年台風被害による農業施設等災害復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年10月9日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成30年台風第21号により被害を受けた市内の農業用ハウスを所有する者が、営農を再開するために必要となる当該農業用ハウスの建替え及び修繕を行う際に要した費用に対し、野洲市経営体育成支援事業費補助金(以下「経営体補助金」という。)と併せて予算の範囲内において野洲市農業用施設等災害復旧支援事業費補助金(以下「復旧補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(復旧補助金の対象となる事業等)

第2条 復旧補助金の対象となる事業、補助金額、補助の対象となる経費及び復旧補助金の対象となる要件は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 復旧補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営体補助金の交付申請と同時に規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を提出しなければならない。

2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該復旧補助金の仕入れに係る消費税等相当額(別表に定める事業に要した経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該控除できる部分の金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該復旧補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(事業の事前着工)

第4条 申請者は、復旧補助金の交付決定前に事業に着工する場合は、あらかじめ野洲市農業施設等復旧支援事業交付決定前着工届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情により復旧補助金の交付決定前に事業に着工する場合であって、市長が当該着工について適当と認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第5条 復旧補助金の交付決定を受けて事業を行った者(以下「交付決定者」という。)は、経営体補助金の実績報告と同時に規則第13条に規定する補助金等実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者で第3条第2項ただし書により交付の申請をしたものは、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該復旧補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、当該消費税等相当額を復旧補助金額から減額して提出しなければならない。

3 交付決定者で第3条第2項ただし書により交付の申請をしたものは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の確定申告により当該復旧補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その当該消費税相当額(前項の規定により減額した交付決定者については、その当該消費税相当額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第2号)を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月9日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

復旧補助金の対象となる事業

補助金額

補助の対象となる経費

復旧補助金の対象となる要件

(1) 野洲市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年野洲市告示第147号)別表に規定する(2)融資等活用型補助事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)(以下「被災者向け経営体事業」という。)を活用して実施する農業用ハウスの建替え

経営体補助金の補助金額に10分の1を乗じて得た額。ただし、上限は1棟につき100,000円以内とする。

当事業で実施する農業用ハウスの建替えに要する費用。ただし、損壊した資材の撤去及び処分に係る費用は補助対象から除く。

平成30年台風第21号による災害(以下単に「災害」という。)により全半壊又は一部損壊した農業用ハウスの建替えであって、その費用が20,000円を超えていること。

(2) 被災者向け経営体事業を活用して実施する農業用ハウスの修繕

経営体補助金の補助金額に10分の1を乗じて得た額。ただし、上限は1棟につき100,000円以内とする。

当事業で実施する農業用ハウスの修繕に要する費用。ただし、被覆材の資材費、被覆材の張替えに係る作業費並びに損壊した資材の撤去及び処分に係る費用は補助対象から除く。

災害により全半壊又は一部損壊した農業用ハウスの修繕であって、その費用が20,000円を超えていること。

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野洲市平成30年台風被害による農業施設等災害復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年10月9日 告示第199号

(平成30年10月9日施行)