○野洲市ブロック塀等撤去補助金交付要綱
平成31年3月13日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震災害におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路に面するブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内で野洲市ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 道路 市内にある住宅、事業所等から野洲市地域防災計画に示す指定避難所、指定緊急避難所、福祉避難所並びに一時避難場所となりうる都市公園及び自治会館(以下これらを「避難所等」という。)へ至る経路として定める道路及び野洲市地域防災計画において緊急輸送道路として定める道路をいう。
(2) ブロック塀等 鉄筋コンクリート塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀及び組積(石、レンガ等)造の塀等に該当するものをいう。
(3) 撤去 ブロック塀等を全て又は一部を取り除くことをいう。
(4) 改修 ブロック塀の撤去後に引き続き法に適合したブロック塀、軽量なフェンス又は生垣を設置することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者等であって当該ブロック塀等を撤去する者
(2) 補助金の交付を受けようとする年度内に、補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)を完了する見込みのある者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でない者
(5) 国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていない者
(6) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象工事)
第4条 この告示による補助対象工事は、ブロック塀等を撤去する工事とし、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国、地方公共団体が所有するものは除く。
(1) 撤去するブロック塀等が道路及び避難所等の境界に面しており、倒壊による被害が道路又は避難所等に及ぶおそれがあること。
(2) 撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)は、60センチメートル以上であること。
(3) 撤去した後のブロック塀の高さが全て60センチメートル未満になること。
(4) 改修については、軽量なフェンス等を設置するためにブロック塀を併用する場合は、その高さは60センチメートル未満とすること。
(5) ブロック塀等が道路内に残存し、又は突出しないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が行う工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は、別表に掲げる額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を着手する14日前までに野洲市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上のもので工事区域を赤色で明示したもの)
(2) 撤去するブロック塀等の配置図(撤去するブロック塀等を赤色で明示したもの)
(3) 撤去するブロック塀等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等
(4) 改修の場合は、新たに設置する軽量なフェンス等の高さ、長さ等の仕様を示した概要図等及び設置する位置図
(5) 現況写真(撤去するブロック塀等の状況がわかるもの)
(6) 施工業者が発行した見積書又はその写し
(7) 市税納税証明書(滞納がないことを証する書類)
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助対象工事の中止)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた補助対象工事を中止しようとするときは、野洲市ブロック塀等撤去補助対象工事中止届出書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、野洲市ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 着工前及び工事完了後の全景写真並びに施工中の写真
(2) 施工業者が発行した工事費の請求書(各経費の明細が確認できるもの)及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第131号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象工事の内容 | 補助金の額 |
ブロック塀等の撤去 | 補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり100,000円を限度とする。 |
(令3告示131・一部改正)
(令3告示131・一部改正)
(令3告示131・一部改正)
(令3告示131・一部改正)
(令3告示131・一部改正)