○野洲市保育士宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
平成31年2月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士のための宿舎の借上げを支援することにより、保育士の確保、定着及び離職防止を図るため、野洲市保育士宿舎借上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における保育所等とは、国及び地方公共団体以外が運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園であって、市内に所在する施設をいう。
(令4告示61・一部改正)
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、保育所等を経営する者であって、次の各号の全てに該当するもの(以下「事業実施者」という。)とする。
(1) 市内の施設を保育士の宿舎として借り上げていること。
(2) 雇用した保育士が前号の施設に居住していること。
(補助対象となる保育士の要件)
第4条 補助対象となる保育士は、保育所等に勤務する常勤の保育士(1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務する者をいう。以下同じ。)であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 平成31年4月1日以後に新規採用した者であること。
(2) 保育所等を経営する者に採用された後、5年を経過していない者であること。
(3) 保育所等を経営する者が借り上げた市内の施設に居住している者であること。
(4) 補助対象施設(次条本文に規定する施設をいう。)に入居する直前の住所が草津市、守山市、栗東市及び本市に隣接する市町以外の市町村であること。
(5) 本人及び同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けていないこと。
(6) 本人が家計の主宰者であること。
(令5告示81・一部改正)
(補助対象となる施設の要件)
第5条 本事業の対象となる施設は、保育士の居住のため、事業実施者が借り上げている市内の居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設とする。ただし、事業実施者及びその利害関係者が所有する施設を除く。
(補助対象事業)
第6条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施者がその雇用する保育士の居住のための宿舎を借り上げる事業とする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業実施者が宿舎の借上げについて負担する当該年度における賃借料、共益費又は管理費、礼金及び更新料
(2) その他市長が認める経費
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 事業実施者が、補助対象経費の一部を保育士から徴収している場合は、当該徴収している額を補助対象経費から控除するものとする。
4 礼金及び更新料については、契約期間の月数で除した額を、当該契約期間の各月の補助対象経費に計上するものとする。
5 補助金の総額は、予算の定める額を限度額とする。
(令5告示81・一部改正)
(交付申請)
第9条 補助金の交付を申請しようとする事業実施者は、保育士を宿舎に入居させた日の属する月の翌月末日までに、3月中に入居させた場合は当該月の末日までに規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 野洲市保育士宿舎借上げ支援事業計画書(様式第1号)
(2) 野洲市保育士宿舎借上げ支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) 不動産賃貸借契約書の写し(入居者名簿を添付すること。)
(4) 本人負担額等確認書(様式第3号)
(5) 雇用証明書(様式第4号)
(6) 世帯全員の住民票の写し(補助金等交付申請書を提出する日の3箇月以内に発行されたものに限る。)
(7) 保育士証の写し
2 前項の書類の提出があった場合は、規則第3条第1項第1号から第3号までに規定する書類の提出を省略することができる。
(1) 交付申請額が変更となる積算根拠書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 不動産賃貸借契約の更新等に伴う変更申請の場合、当該変更申請の提出期限は、当該年度における不動産賃貸借契約の更新日を含む月の末日までとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内の日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 野洲市保育士宿舎借上げ支援事業実績報告書(様式第6号)
(2) 野洲市保育士宿舎借上げ支援事業収支決算書(様式第7号)
(3) 本人負担額等確認書
(4) 雇用証明書
(5) 世帯全員の住民票の写し(交付申請から内容に変更があった場合に限る。)
(6) 物件借上げに係る経費支払書(領収書等)の写し
(令3告示113・一部改正)
(関係書類の保存)
第12条 事業実施者は、この告示に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(令3告示113・旧第13条繰上)
(予算措置)
第13条 本事業は、国の保育士宿舎借り上げ支援事業を活用し実施するため、国の保育士宿舎借り上げ支援事業が縮小、中止又は廃止になった場合は、本事業についても同様に取り扱うものとする。
(令3告示113・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示113・旧第15条繰上)
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第113号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
付則(令和4年告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3告示113・一部改正)
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
賃借料 共益費(管理費) 礼金 更新料 | 1戸当たり月額上限60,000円 | 4分の3 |
上記のほか宿舎の借上げのために特に必要とするもので、市長が認める経費 |
備考 月額基準額の適用について、居住した日数が1箇月に満たない場合は、当該月の日数にて日割り計算する。この場合において、月額基準額は、日割り計算された額と実際に支払った額とを比較して低い方を月額基準額とする。
(令4告示61・一部改正)
(令4告示61・一部改正)