○野洲市民間保育所における事故防止推進事業補助金交付要綱
平成31年1月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、市内に所在する民間保育所(以下「市内民間保育所」という。)が保育における事故防止のための備品の購入等に要する費用の一部を補助することにより、市内民間保育所の安全かつ安心な保育環境の確保を支援することを目的として、予算の範囲内において市内民間保育所における保育所等事故防止推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により国、滋賀県及び市以外の者により設置された市内民間保育所を運営する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)とする。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 野洲市民間保育所事故防止推進事業計画書(様式第1号)
(2) 見積書の写し
(実績報告書の添付書類)
第5条 規則第13条第3号に規定する市長が必要と認める書類は次に掲げるとおりとし、実績報告書の提出期限は補助事業を完了した日から1月を超えない日又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とする。
(1) 野洲市民間保育所事故防止推進事業実績書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年1月10日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
付則(令和元年告示第102号)
この告示は、令和元年12月16日から施行し、改正後の野洲市民間保育所における事故防止推進事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
(令元告示102・一部改正)
補助基準額 | 対象費用 |
1施設当たり500,000円 | 市内民間保育所において、重大事故が発生しやすい睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入費及びリース料 |
(令元告示102・一部改正)
(令元告示102・一部改正)