○野洲市特定工場緑化に関する要綱
平成30年12月27日
告示第193号
(目的)
第1条 この告示は、特定工場を所有し、又は操業する企業が当該特定工場の緑地を整備するに当たり、必要な事項を定めることにより、当該特定工場周辺の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)及び野洲市工場立地法準則条例(平成30年野洲市条例第41号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(適用対象者)
第3条 この告示の規定は、条例第3条に定める対象区域(以下単に「対象区域」という。)において、法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下これらを「届出」という。)をする者(以下「対象者」という。)を対象とする。
(特定工場周辺の生活環境への配慮)
第4条 対象者は、対象区域において特定工場内の緑地を整備するときは、当該特定工場と住宅、教育施設、医療機関等が近接する部分に配置される緑地を、植栽時で高さ1.5m以上、枝幅0.3m以上の樹木による緑地とし、面的な緑地の確保と同時に量的な緑地の確保を図り、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
2 対象者は、特定工場内の緑地の樹木について剪定、落葉の清掃等を行い、これを適切に管理し、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。
4 対象者は、前条の届出に当たり、当該特定工場周辺の生活環境の保全について、周辺地域からの意見を聴き、当該特定工場における質の高い緑地整備に活用するものとする。
付則
この告示は、平成30年12月27日から施行する。
付則(令和3年告示第121号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示121・一部改正)