○野洲市特定工場緑化に関する要綱

平成30年12月27日

告示第193号

(目的)

第1条 この告示は、特定工場を所有し、又は操業する企業が当該特定工場の緑地を整備するに当たり、必要な事項を定めることにより、当該特定工場周辺の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)及び野洲市工場立地法準則条例(平成30年野洲市条例第41号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(適用対象者)

第3条 この告示の規定は、条例第3条に定める対象区域(以下単に「対象区域」という。)において、法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出(以下これらを「届出」という。)をする者(以下「対象者」という。)を対象とする。

(特定工場周辺の生活環境への配慮)

第4条 対象者は、対象区域において特定工場内の緑地を整備するときは、当該特定工場と住宅、教育施設、医療機関等が近接する部分に配置される緑地を、植栽時で高さ1.5m以上、枝幅0.3m以上の樹木による緑地とし、面的な緑地の確保と同時に量的な緑地の確保を図り、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。

2 対象者は、特定工場内の緑地の樹木について剪定、落葉の清掃等を行い、これを適切に管理し、当該特定工場周辺の生活環境に配慮しなければならない。

3 対象者は、前条の届出とともに第1項に規定する緑地の整備内容及び前項に規定する緑地の樹木の管理内容について、特定工場周辺の生活環境への配慮に関する計画書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

4 対象者は、前条の届出に当たり、当該特定工場周辺の生活環境の保全について、周辺地域からの意見を聴き、当該特定工場における質の高い緑地整備に活用するものとする。

この告示は、平成30年12月27日から施行する。

(令和3年告示第121号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令3告示121・一部改正)

画像

野洲市特定工場緑化に関する要綱

平成30年12月27日 告示第193号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年12月27日 告示第193号
令和3年6月30日 告示第121号