○野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第191号

野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱(平成27年野洲市告示第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項に基づき実施する野洲市生活困窮者等支援事業実施規則(平成27年野洲市規則第31号。以下「規則」という。)第3条第1項第4号の生活困窮者住居確保給付金支給事業(以下「支給事業」という。)に関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主及び貸主から委託を受けた事業者をいう。

(2) 常用就職 令第10条第5号に規定する期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(3) 自立相談支援機関 規則第3条第1項第1号の規定により生活困窮者等自立相談支援事業を実施する実施機関をいう。

(令2告示51・一部改正)

(給付の申請等)

第3条 法第3条第3項の生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令第13条の生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)に住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)及び別表に掲げる添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請者が住居を既に喪失した者(以下「住居喪失者」という。)であるときは、賃貸借契約関係書類の添付を省略することができる。

2 市長は、給付金の支給の申請があった場合は、提出された申請書に受付印を押印し、申請者に対し、その写しを交付するとともに、当該申請者が住居喪失者であるときは入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定通知書」という。)を、当該申請者が住居を喪失するおそれがある者(以下「住居喪失のおそれがある者」という。)であるときは入居住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「入居住宅通知書」という。)を交付するものとする。

3 前項の入居予定通知書の交付を受けた住居喪失者は、住居の確保を行うとともに、当該住居の不動産媒介者等に対し、当該入居予定通知書に必要事項の記載を求め、市長に提出しなければならない。

4 第2項の入居住宅通知書の交付を受けた住居喪失のおそれがある者は、入居している住宅の不動産媒介者等に対し、当該入居住宅通知書に必要事項の記載を求め、市長に提出しなければならない。

(支給の要件)

第4条 給付金の支給の対象となる者は、市内に住居を賃借する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 規則第3条第1項第1号の生活困窮者等自立相談支援事業を利用していること。

(2) 令第10条に規定する生活困窮者に該当すること。

(3) 令第15条に該当しないこと。

(4) 令第18条に該当しないこと。

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する全ての者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。

(令2告示51・一部改正)

(同一の世帯に属する者)

第5条 令第10条第3号、同条第4号及び第11条第1項の同一の世帯に属する者とは、同一の世帯に居住し、生計を一にする者をいう。ただし、未成年であり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(学校教育法第4条第1項の定時制の課程を除く。)に就学している子は、この限りでない。

(令2告示51・一部改正)

(収入)

第6条 令第10条第3号及び令第11条第1項ただし書の収入とは、次に掲げる収入等を合計して算定した額(毎月の収入等の額に変動があるときは確定している直近3月の平均の額、複数の月に係る額が一括で支給されるときはその月額)とする。ただし、借入金及び退職金は、収入として算定しない。

(1) 給与収入(通勤手当等の交通費に相当する額を除く、健康保険に関する保険料その他の社会保険料を控除する前の労働の対償として使用者が労働者に支払う総額)

(2) 事業収入(事業で得た収入のうち、経費を控除した額)

(3) 公的給付等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項の児童手当、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条の保険給付、国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条の給付その他の定期的に支給されるものをいう。)

(4) 親族等からの継続的な仕送り

(令2告示51・一部改正)

(基準額)

第7条 令第10条第3号の基準額とは、野洲市税条例(平成16年野洲市条例第60号)第24条第2項に規定する市民税の非課税となる限度額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項の給与所得控除額を加え(ただし1,000円未満を切り捨てる。)、これに12分の1を乗じて算出した額(ただし、1,000円未満を切り上げる。)をいう。

(金融資産)

第8条 令第10条第4号の金融資産とは、預貯金及び現金をいう。

2 前項の金融資産の算定に当たっては、負債との相殺は行わない。

(給付金の支給決定)

第9条 市長は、申請者が第4条の支給の要件を満たす場合は、令第12条第1項又は同条第2項の規定により令第11条に規定する額の給付金を支給する。この場合において、市長は、給付金を受けることとなった者(以下「受給者」という。)に対し、住居確保給付金支給決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(令2告示51・一部改正)

(支給決定後の住居喪失者に関する手続)

第10条 市長は、受給者が住居喪失者であるときは、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第5号。以下「証明書」という。)及び住居確保報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を交付するものとする。

2 前項の報告書の交付を受けた住居喪失者は、第3条第3項の確保した住居の賃貸借契約を締結した上で、当該住居に入居後7日以内に、賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを当該報告書に添付し、市長に提出しなければならない。

(令2告示51・一部改正)

(給付金の不支給決定)

第11条 市長は、申請者が第4条の支給の要件を満たさない場合は、給付金を支給しない。この場合において、市長は、申請者に対し、住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(求職活動)

第12条 令第10条第1項第5号で定める求職活動については、次の各号のいずれにも該当することを要件とする。

(1) 1月当たり2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 1月当たり4回以上、規則第3条第1項第1号の生活困窮者等自立相談支援事業において就労支援員等の面接等を受けること。

(3) 1週当たり1回以上、求人先へ応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。

2 受給者は、前項各号の求職活動について、職業相談確認票(住居確保給付金・総合支援資金)(様式第8号)、求職活動確認票(住居確保給付金受給者用)(様式第9号)及び住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第3条第2号の事由に該当する受給者は、第1項第2号に掲げる求職活動をするとともに、給与その他の業務上の収入を得る機会を増加させるために公共職業安定所又は自立相談支援機関の職業相談を受けなければならない。この場合において、当該受給者は、当該求職活動について、求職活動確認票により市長に報告しなければならない。

(令2告示51・一部改正)

(常用就職届等の提出)

第13条 受給者は、常用就職したときは、市長に対し、常用就職届(様式第11号)を提出するとともに、就労に伴い得られた収入を証する資料を毎月提出しなければならない。

(令2告示51・一部改正)

(給付金の額の変更)

第14条 給付金の額は、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合に限り変更することができる。

(1) 給付金の支給の対象となる住居の1月当たりの家賃の額が変更された場合

(2) 令第11条第1項ただし書の規定による給付金の一部支給の場合おいて、当該給付金の受給期間中に令第10条第3号の収入が減少した場合

(3) 受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関の指導により市内での転居が適当である場合

2 受給者は、前項各号のいずれかの事由に該当し、給付金の額を変更しようとするときは、その事実を証する書面を添えて、住居確保給付金変更支給申請書(様式第12号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の変更申請書が提出された場合であって、当該変更申請書を提出した者が第1項各号のいずれかに該当するときは、令第11条の規定による計算に従い給付金の額を変更する。この場合において、市長は、前項の受給者に対し、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

(令2告示51・一部改正)

(支給の停止)

第15条 市長は、受給者が、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)の支給を受けた場合は、その者に支給すべき給付金の支給を停止する。この場合において、当該受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を停止したときは、前項の受給者に対し、住居確保給付金支給停止通知書(様式第15号)を交付するものとする。

(支給の再開)

第16条 前条第1項の規定により給付金の支給を停止された者(以下「支給停止者」という。)は、給付金の支給の再開を希望するときは、市長に対し、住居確保給付金支給再開届(様式第16号。以下「再開届」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、支給停止者が前項の再開届を提出した場合であって、当該支給停止者に対する職業訓練受講給付金の支給が終了したときは、給付金の支給を再開する。この場合において、市長は、当該支給停止者に対し、住居確保給付金支給再開通知書(様式第17号)を交付するものとする。

(支給の中断等)

第17条 市長は、受給者が、疾病又は負傷により第12条第1項各号(生活困窮者自立支援法施行規則第3条第2号に該当する者においては、第12条第3項)に規定する求職活動を行うことが困難となったときは、給付金の支給を中断する。この場合において、当該受給者は、求職活動が困難であることを証する書面を添えて、住居確保給付金支給中断届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を中断したときは、住居確保給付金支給中断通知書(様式第19号)により同項の受給者に通知するものとする。

3 第1項の規定により給付金の支給が中断された受給者は、中断期間中、1月当たり1回以上、自身の体調及び生活の状況について市長に報告しなければならない。

4 前条の規定は、第1項の支給の中断に準用する。この場合において、市長は、令第12条第2項の規定により給付金の支給期間を定めるものとする。

(令2告示51・追加)

(支給の中止)

第18条 市長は、受給者が次に掲げるいずれかの場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定める時期に給付金の支給を中止することができる。

(1) 令第15条第1項に該当する場合 当該事実を確認した日の属する月(ただし、給付金を支給した後に当該事実を確認したときは、当該事実を確認したとき。)

(2) 第12条第1項に規定する求職活動を怠った場合 当該求職活動を怠った事実を確認した日の属する月(ただし、給付金を支給した後に当該事実を確認したときは、当該事実を確認したとき。)

(3) 令第15条第2項に規定する就職をした場合 令第15条第2項に規定する合算した額を超える収入が得られた月(ただし、収入に変動がある等1月の収入では令第15条第2項に規定する合算した額を超えると判断することが困難な場合であって、翌月の収入が令第15第2項に規定する合算した額を超えたときは、当該月)

(4) 第13条に規定する常用就職届及び就労に伴い得られた収入を証する資料の提出を怠った場合 当該事実を確認した日の属する月(ただし、給付金を支給した後に当該事実を確認したときは、当該事実を確認したとき。)

(5) 第9条の規定による給付金の支給後、支給の対象となる住居から退去した場合(ただし、受給者の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合を除く。) 当該住居から退去した日の属する月の翌月の家賃相当額を支給する月

(6) 不正な手段により給付金の支給を受けた場合 当該事実を確認したとき。

(7) 禁固以上の刑に処せられた場合 当該事実を確認したとき。

(8) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する全ての者のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号の暴力団員となった場合 当該事実を確認したとき。

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受給した場合 保護を受給したとき。

(10) 第12条第3項の規定による報告を怠った場合 当該報告を怠った事実を確認した日の属する月(ただし、給付金を支給した後に当該事実を確認したときは、当該事実を確認したとき。)

(11) 第17条第1項の支給の中断から給付金の支給が再開されず2年を経過した場合(中断から2年を経過した日)

(12) 死亡その他の理由により給付金を支給することができなくなった場合 給付金を支給することができない事実を確認したとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を中止したときは、当該受給者に対し、住居確保給付金支給中止通知書(様式第20号)を交付するものとする。

(令2告示51・旧第17条繰下・一部改正)

(支給期間の延長)

第19条 受給者は、給付金の支給期間の延長を希望するときは、給付金の支給期間の最終月の末日までに生活困窮者住居確保給付金期間(再)延長支給申請書(様式第21号。以下「延長支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の延長支給申請書が提出された場合であって、当該延長支給申請書を提出した者が次の各号のいずれにも該当するときは、給付金の支給期間を延長する。この場合において、市長は、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第22号)を交付するものとする。

(1) 第4条に規定する給付金の支給の要件を満たすこと。

(2) 給付金の支給期間の延長が2回を超えてされていないこと。

(令2告示51・旧第18条繰下・一部改正)

(給付金の再支給)

第20条 市長は、常用就職した受給者が次の各号のいずれにも該当する場合であって、給付金の再支給の申請をしたときは、給付金を再支給することができる。

(1) 第4条に規定する給付金の支給の要件を満たすこと。

(2) 自らの責めによらない理由により解雇されたこと。

(3) 従前の給付金の支給が、第18条の規定により中止されていないこと(ただし、同条第3号及び第9号の規定による支給の中止を除く。)

2 第3条第4条及び第9条から第11条までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

(令2告示51・旧第19条繰下・一部改正)

(不動産媒介業者等が暴力団関係者である場合の対応)

第21条 市長は、支給事業に関わる不動産媒介者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定通知書及び入居住宅通知書を受理しない旨を書面により通知し、当該不動産媒介業者等からは入居予定通知書及び入居通知書を受理しないものとすることができる。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下これらを「役員等」という。)が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)である場合

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人が、暴力団員等である場合

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある場合

(4) 暴力団員等が、その事業活動を支配している場合

(5) 暴力団員等が、経営に実質的に関与している場合

(6) 役員等が、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団員等を利用するなどしている場合

(7) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が、暴力団又は暴力団員等である法人等を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている場合

2 市長は、支給事業に関わる不動産媒介者等が前項各号のいずれかに該当する場合であって、給付金の支給期間内であるときは、当該不動産媒介者等が関わる給付金の振込みを中止することができる。

(令2告示51・旧第20条繰下)

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示51・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱(平成27年野洲市告示第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(支給の停止の特例)

3 第15条の規定にかかわらず、令和3年6月11日から令和3年11月30日までの間に、給付金の申請をした場合で、受給者が職業訓練受講給付金の支給を受けている場合であっても、給付金の支給を停止しない。また、令和3年11月30日までの間に給付金を申請し、令和3年12月1日以後に第19条第1項の規定に該当する延長及び再延長を申請した場合で、受給者が職業訓練受講給付金の支給を受けている場合であっても、給付金の支給を停止しない。

(令3告示116・追加、令3告示171・一部改正)

(令和2年告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 改正後の野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱第12条の規定にかかわらず、当面の間、市長が必要と認める範囲において求職活動を免ずることができる。

(令和3年告示第116号)

この告示は、令和3年6月11日から施行する。

(令和3年告示第171号)

この告示は、令和3年9月21日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示51・一部改正)

添付資料

留意事項

本人確認書類

・次のうち、いずれかの写し

○運転免許証 ○住民基本台帳カード

○旅券(パスポート) ○各障害者手帳

○健康保険証 ○住民票

○戸籍謄本 ○個人番号カード

離職関係書類

・2年以内に離職したことが確認できる書類の写し(ただし、申請者が令第3条第2号の事由に該当する者であるときは、申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し)

収入関係書類

・申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類の写し

金融資産関係書類

・申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が所有する金融機関の通帳の写し等

賃貸借契約関係書類

・居住する建物の賃貸借契約書

求職申込みを証する資料

・公共職業安定所から交付された求職申込みを証する資料(求職受付票の写し等)

雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況が分かるもの

・求職受付票又は求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第23号)

(令3告示171・全改)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令2告示51・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・全改)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令3告示116・一部改正)

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(令2告示51・一部改正)

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(令2告示51・追加、令3告示116・一部改正)

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(令2告示51・追加)

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(令2告示51・旧様式第18号繰下・一部改正)

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(令2告示51・旧様式第19号繰下・一部改正、令3告示116・一部改正)

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(令2告示51・旧様式第20号繰下・一部改正)

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(令2告示51・旧様式第21号繰下、令3告示116・一部改正)

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野洲市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成30年10月1日 告示第191号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年10月1日 告示第191号
令和2年4月20日 告示第51号
令和3年6月11日 告示第116号
令和3年9月21日 告示第171号