○野洲市ネーミングライツ審査委員会設置要綱

平成30年12月27日

告示第190号

(設置)

第1条 野洲市ネーミングライツ導入ガイドラインに基づき、ネーミングライツパートナーの優先交渉者を公平かつ公正に選定するため、野洲市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 本市の施設、イベント等(以下これらを「施設等」という。)に、本市条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利をいう。

(2) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを取得した法人又は団体をいう。

(3) ネーミングライツ事業 ネーミングライツパートナーからネーミングライツの対価を得て、施設等の維持管理等に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(4) 優先交渉者 応募者のうち、ネーミングライツパートナーとしての適格があり、かつ、市も有利な条件で契約を締結することができるものとして、他の応募者に優先して市が契約に係る交渉をする法人又は団体をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 各施設等のネーミングライツ事業実施の可否の審査に関する事務

(2) ネーミングライツパートナーの公募又は非公募の審査に関する事務

(3) 愛称、希望金額、契約期間の審査に関する事務

(4) 優先交渉者の審査及び選定に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業実施に必要な事項に関する事務

(委員)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策調整部長

(2) 総務部長

(3) ネーミングライツ事業の対象となる施設等を所管する部長

(4) 政策調整部次長

(5) 総務部次長

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、政策調整部長の職にある者をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

野洲市ネーミングライツ審査委員会設置要綱

平成30年12月27日 告示第190号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月27日 告示第190号