○「小篠原台」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年12月27日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な環境の街区を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画「小篠原台」地区計画の区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表に掲げる地区内においては、同表に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築物の用途の制限の項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 別表に掲げる地区内においては、建築物の容積率は、同表に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築物の容積率の最高限度の項に掲げる割合以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 別表に掲げる地区内においては、建築物の建蔽率は、同表に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる割合以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 別表に掲げる地区内においては、建築物の敷地面積は、同表に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる面積以上でなければならない。

(壁面の位置の制限)

第8条 別表に掲げる地区内においては、道路境界線又は隣地境界線からの建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、それぞれ同表の壁面の位置の制限の項に掲げる距離以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 別表に掲げる地区内においては、建築物の高さの最高限度は、同表に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの最高限度の項に掲げる高さ以下でなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

地区の区分

A地区

B地区

建築物の用途の制限

(1) 戸建て専用住宅(長屋住宅を除く。)

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅(長屋住宅を除く。)

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で令第130条の4に定めるもの

(5) 町内会等の地区住民を対象とし、社会教育的な活動又は自治会活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に付属するもので令第130条の5で定めるものを除く。

(1) 事務所、店舗その他これらに類する用途に供し、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以内のもので、店舗については次に掲げるもの

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗

イ 百貨店、マーケットその他物品の販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)

ウ 飲食店、食堂又は喫茶店

エ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

オ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

カ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

キ 学習塾、華道教室その他これらに類する施設

ク 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で令第130条の4に定めるもの

(3) 医療法第1条の5第2項に定める診療所

(4) 法別表第2(る)の項第1号に掲げる事業を営む工場以外の工場及び同項第2号に掲げる倉庫以外の危険物を貯蔵しない倉庫で、かつ、これらのものが周辺環境を害するおそれがないもの

(5) 前各号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の8

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

200平方メートル

壁面の位置の制限

1.0メートル。ただし、この距離に満たない距離にある建築物が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、境界線からの距離の最低限度は適用しない。

(1) カーポート(柱及び屋根のみの構造に限る。)で軒高が2.3メートル以下であるもの

(2) 物置等の用途に供し、軒高が2.3メートル以下で、かつ、床面積が5平方メートル以内であるもの


建築物の高さの最高限度

10メートル。ただし、建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

13メートル

備考 この表において、A地区及びB地区の区域は、大津湖南都市計画「小篠原台」地区計画で定める区域をいう。

「小篠原台」地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成30年12月27日 条例第42号

(平成30年12月27日施行)