○野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業の企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業の企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、保育手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令元条例4・令4条例38・一部改正)

(給料表等)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

2 管理職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間、正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

(保育手当)

第14条 保育手当は、医師又は看護師の職にある職員が養育する子を認可保育所に通所させ、保育料を支払った場合に限り、当該職員に対して支給する。

(令元条例4・追加)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(令元条例4・旧第14条繰下)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(令元条例4・旧第15条繰下)

(退職手当)

第17条 退職手当については、滋賀県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和58年滋賀県市町村職員退職手当組合条例第3号)の定めによる。

(令元条例4・旧第16条繰下)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しない場合は、休日等であるとき、休暇によるときその他その勤務しないことにつき特に承認のあったとき(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けたときを除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(令元条例4・旧第17条繰下)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされた場合は、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(令元条例4・旧第18条繰下)

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(令元条例4・旧第19条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例4・旧第20条繰下・一部改正、令4条例38・一部改正)

(臨時又は非常勤職員の給与)

第22条 臨時の職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が予算の範囲内で別に定めるものとする。

2 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。

(令元条例12・全改)

(育児休業者の給与)

第23条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(令元条例4・旧第22条繰下)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(令元条例4・旧第23条繰下)

(管理者への委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例4・旧第24条繰下)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。ただし、付則第38項の「定年前再任用短時間勤務職員」を除く。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

54 野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年10月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成30年10月1日 条例第34号
令和元年7月1日 条例第4号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第38号