○野洲市健康づくり庁内連携会議設置要綱

平成30年8月20日

訓令第12号

(設置)

第1条 野洲市ほほえみやす21健康プラン(以下「健康プラン」という。)における庁内の取組の進行管理及び評価を行うため、野洲市健康づくり庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連携会議が所掌する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 健康プランにおける庁内の取組の推進、進行管理、評価等に関すること。

(2) 健康づくり施策の推進のための庁内の連絡及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他会長が健康づくり施策に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 連携会議は、別表に掲げる委員16人をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 連携会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 連携会議の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成30年8月20日から施行する。

(令和5年告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示71・一部改正)

野洲市健康づくり庁内連携会議委員

委員

健康福祉部長

健康福祉部次長

健康福祉部こども課の職員

健康福祉部保険年金課の職員

健康福祉部高齢福祉課の職員

健康福祉部地域包括支援センターの職員

健康福祉部健康推進課の職員

市民部市民生活相談課の職員

市民部協働推進課の職員

市民部文化スポーツ振興課スポーツ施設管理室の職員

都市建設部都市計画課の職員

環境経済部環境課の職員

環境経済部農林水産課の職員

環境経済部商工観光課の職員

教育委員会事務局学校教育課の職員

教育委員会事務局生涯学習課の職員

野洲市健康づくり庁内連携会議設置要綱

平成30年8月20日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年8月20日 訓令第12号
令和5年3月31日 告示第71号