○野洲市空家等の報告に関する要綱
平成30年8月10日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に存する空家等が管理不全になるのを防ぐため、自治会からの空家等の状況に関する情報の報告方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 市内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし次に掲げるものを除く。
ア 営利目的で使用されている家屋
イ その他市長が空家等のうちで管理不全な状態になりつつある状況ではない又はその状態ではないと認める家屋
(2) 所有者等 空家等を所有し又は管理している者をいう。
(3) 空家期間 空家等が居住し、又は使用されていない期間をいう。
(報告)
第3条 自治会が空家等の報告をするときは、空家等報告書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年8月10日から施行する。
付則(令和3年告示第131号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示131・一部改正)