○野洲市要保護児童対策地域協議会規則

平成30年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 条例第3条に規定する協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 児童虐待防止のための、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)のネットワーク形成に関する事項の調査審議等に関する事務

(2) 児童虐待防止対策に必要な事項の調査審議等に関する事務

(3) 児童虐待防止に向けた啓発活動に関する事項の調査審議等に関する事務

(4) 要保護児童等の適切な保護又は支援のための情報交換及び支援の内容に関する調査審議に関する事務

(5) その他児童の福祉向上のために必要な事項の調査審議等に関する事務

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

2 協議会の会長は、協議会の会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

3 協議会の会議及び会議の資料は、原則公開とする。ただし、会長が、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当すると認めた場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援体制の検討に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の報告又は評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は、協議会の委員で構成する。

3 代表者会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の定期的な状況の把握、要保護児童等の支援を主に担当する機関又は要保護児童等の支援方法の見直しに関すること。

(2) 要保護児童等の定期的な情報交換又は個別ケース会議で課題となった事項の検討に関すること。

(3) 協議会の年間の活動方針の策定又は代表者会議への報告に関すること。

2 実務者会議の会議は、第10条に規定する調整機関が招集する。

3 実務者会議の委員は、協議会の委員、協議会の委員が属する機関の職員のうちから協議会の会長が指名する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 要保護児童等の支援経過報告とその評価及び情報の共有に関すること。

(3) 要保護児童等の支援方針の確立と役割分担の決定及び認識の共有に関すること。

(4) 要保護児童等の支援を主に担当する機関又は当該支援の担当者の決定に関すること。

(5) 個別に行う要保護児童等の支援計画等に関すること。

2 個別ケース検討会議の会議は、第10条に規定する調整機関が招集する。

3 個別ケース検討会議の会議は、別表に掲げる関係機関等に属する要保護児童等の支援の担当者等で構成する。

(関係機関等に対する協力要請)

第9条 協議会は、情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、法第25条の3第1項の規定に基づき、別表に掲げる関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(令2規則31・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定に基づき、市長が指定する協議会の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室とする。

(秘密の保持)

第11条 別表に掲げる関係機関等の区分に従い、次の各号に掲げる当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者

(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(3) 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者

(庶務)

第12条 協議会の事務を処理するため、健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室に事務局を置く。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

(平31規則9・令5規則26・一部改正)

関係機関等の区分

関係機関等の名称

法第25条の5第1号に規定する国又は地方公共団体の機関

滋賀県守山警察署

守山野洲少年センター

滋賀県中央子ども家庭相談センター

草津保健所

大津地方法務局

市民部市民生活相談課

教育委員会事務局学校教育課

教育委員会事務局生涯学習課

野洲市ふれあい教育相談センター

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室(障がい者虐待防止センター)

健康福祉部健康推進課

健康福祉部こども課

市内の保育所及び幼稚園

市内の小学校及び中学校

野洲市子育て支援センター

野洲市発達支援センター

法第25条の5第2号に規定する法人

守山野洲医師会

野洲市社会福祉協議会

社会福祉法人が設置した市内の保育所

法第25条の5第3号規定する者

野洲市民生委員児童委員協議会

野洲市人権擁護委員

学識経験を有する者

その他市長が特に必要と認めた者

野洲市要保護児童対策地域協議会規則

平成30年4月1日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)