○野洲市自殺対策計画策定委員会規則

平成30年6月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第4条 委員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市自殺対策計画策定委員会規則

平成30年6月28日 規則第58号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年6月28日 規則第58号