○野洲市業務継続計画等策定委員会設置規程
平成30年6月25日
訓令第10号
(設置)
第1条 この訓令は、大規模地震災害等が発生した際に災害対応業務を行いながら、優先度の高い通常業務を適切に行えるよう野洲市地域防災計画の震災対策編を基本とした野洲市業務継続計画(以下「計画」という。)等を策定するため、野洲市業務継続計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進及び点検に関すること。
(3) 災害時職員初動マニュアルの策定に関すること。
(4) 受援計画等の策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定に関し委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員11人以内をもって組織する。
2 委員長は市民部次長をもってこれに充て、委員は各事務部局の次長級の職員のうちから委員長が指名した者をもってこれに充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(1) 危機管理部会
(2) 総務部会
(3) 政策調整部会
(4) 議会部会
(5) 市民・健康福祉部会
(6) 都市建設部会
(7) 環境経済部会
(8) みず事業所部会
(9) 教育部会
(10) 学区連絡所部会
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は委員長が指名する者をもってこれに充て、副部会長は部会長が指名する者をもってこれに充てる。
4 部会員は、当該部会に属する事務局、課及び課内室、附置機関並びに教育機関に属する職員のうちから部会長が指名する。
5 部会長は、当該部会における審議の経過、結果等を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は、平成30年6月25日から施行する。