○野洲市総合教育会議傍聴人規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市総合教育会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を受付簿に記載しなければならない。
(傍聴席に入ることが出来ない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会議の議長(以下「議長」という。)の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴席の制限)
第4条 議長は、傍聴席が満席となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体歳な行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(退場命令)
第6条 議長は、この規則に違反し、会義の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、当該傍聴人に退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第6項の規定により公開しないこととしたとき、又は前条の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(議長の指示)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。