○野洲市教育研究所運営協議会規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市教育研究所運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第3条に規定する協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 野洲市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の事業計画、企画及び運営に関する事項の調査審議等に関する事務
(2) 教育研究所の事業の実施状況等に関する事項の調査審議等に関する事務
(3) 教育研究所の事業の評価に関する事項の調査審議等に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育研究所の事業の目的を達成するために必要な事項の調査審議等に関する事務
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育研究所において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。