○野洲市教育支援委員会規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、委員会の議事に関し、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 条例第6条の規定に基づき、委員会に次に掲げる部会を置く。

(1) 中学校区別部会

(2) 専門部会

2 前項各号に掲げる部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会委員」という。)は、会議の委員のうちから委員長が指名する。

3 部会の会議(以下「部会会議」という。)は、部会長が招集する。

4 部会長は、部会会議の議長となる。

5 部会会議は、部会委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

6 部会の議事は、出席した部会委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 部会長は、部会の議事に関し、必要があると認めるときは、部会に部会委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

8 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(野洲市心身障害児就学指導委員会規則の廃止)

2 野洲市心身障害児就学指導委員会規則(平成16年野洲市教育委員会規則第16号)は、廃止する。

野洲市教育支援委員会規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第11号

(平成30年4月1日施行)