○野洲市地域福祉計画庁内検討委員会設置規程

平成30年3月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく野洲市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関する事項の検討並びに地域福祉計画の検証及び評価を行うため、野洲市地域福祉計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域福祉計画の策定に関する事項の検討に関すること。

(2) 地域福祉計画の検証及び評価に関すること。

(3) その他地域福祉計画に関し市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は健康福祉部長をもってこれに充て、副委員長は健康福祉部政策監及び健康福祉部次長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる所属の所属長をもってこれに充てる。

(1) 野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号。以下「規則」という。)第2条第2項の表の健康福祉部に属する課及び課内室の所属長並びに同条第3項の表の同部に属する附置機関(各保育園を除く。以下単に「附置機関」という。)の所属長

(2) 規則第2条第2項の表の健康福祉部以外の部の長から推薦のあった同部に属する課又は課内室の所属長

(令元訓令7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 副委員長が委員長の職務を代理するときは、委員長があらかじめ指名する順位により、これを行うものとする。

(令元訓令7・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、委員会における有益かつ効率的な検討に資するため、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、委員会の委員又は委員会の委員が属する課若しくは課内室若しくは附置機関の職員の中から委員長が指名するものとする。

3 専門部会の委員は、第2条各号に掲げる事項について具体的な調査及び検討を行い、その結果を委員会に報告する。

4 前条の規定は、専門部会における会議について準用する。この場合において、同条の「委員会」は「専門部会」と読み替えるものとする。

(令元訓令7・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

野洲市地域福祉計画庁内検討委員会設置規程

平成30年3月30日 訓令第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第7号
令和元年10月1日 訓令第7号