○野洲市食育推進委員会規則

平成30年3月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市食育推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(事務局)

第4条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課、環境経済部農林水産課及び健康福祉部健康推進課で構成する。

2 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市食育推進委員会規則

平成30年3月30日 規則第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第43号