○野洲市農業委員会委員候補者評価委員会規則
平成30年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 評価委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもってこれに充て、副委員長は、環境経済部長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第3条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第4条 会議は、公開とする。ただし、評価委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(守秘義務)
第5条 委員及び第3条第5項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、環境経済部農林水産課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。