○野洲クリーンセンター長期包括運営事業技術審査委員会規則

平成30年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲クリーンセンター長期包括運営事業技術審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条に規定する委員会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 野洲クリーンセンターの長期包括運営事業(以下「事業」という。)の実施方針に関する事項の調査審議等に関する事務

(2) 事業の発注仕様書及び事業者選定基準に関する事項の調査審議等に関する事務

(3) 事業に係る提案書の審査及び事業者の選定に関する事項の調査審議等に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項の調査審議等に関する事務

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める人数により構成する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 関係する行政機関の職員 3人以内

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、審議内容を公開することによって事業者選定に影響が生じるおそれのある場合又は技術審査、技術ヒアリング等において提案のあった事業者の企業情報を公開することによって当該事業者に不利益が生じる場合は、この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境経済部野洲クリーンセンターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲クリーンセンター長期包括運営事業技術審査委員会規則

平成30年3月30日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第35号