○野洲市一般廃棄物処理施設運営協議会規則

平成30年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市一般廃棄物処理施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条に規定する運営協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 市の一般廃棄物処理施設の適正な維持管理及び円滑な運営に関する事項の調査審議等に関する事務

(2) 公害防止対策に関する事項の調査審議等に関する事務

(3) 清掃車両対策に関する事項の調査審議等に関する事務

(4) 環境整備対策に関する事項の調査審議等に関する事務

(5) 公害における損害補償等に関する事項の調査審議等に関する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会が必要と認める事項の調査審議等に関する事務

(委員会の構成)

第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める人数により構成する。

(1) 地域の住民を代表する者 12人以内

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 2人以内

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員の中から指名する。

4 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

5 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(クリーンセンター部会及び最終処分場部会)

第6条 条例第6条の規定に基づき、運営協議会に次に掲げる部会を置く。

(1) クリーンセンター部会

(2) 最終処分場部会

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、環境経済部野洲クリーンセンターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市一般廃棄物処理施設運営協議会規則

平成30年3月30日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)