○野洲市老人ホーム入所判定委員会規則

平成30年3月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 条例第3条に規定する委員会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否に関する事項の調査審議等に関する事務

(2) 既に入所等の措置を受けている者に対する当該入所等の措置の継続の要否に関する事項の調査審議等に関する事務

(3) 第1号の規定により要と判定された者の当該入所等の措置が取られるまでの在宅における処遇の方針に関する事項の調査審議等に関する事務

(4) 第1号の規定により否と判定された者の在宅における処遇の方針に関する事項の調査審議等に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、野洲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認めた事項の調査審議等に関する事務

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、福祉事務所長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(措置決定の手続)

第5条 福祉事務所長は、高齢者、その家族、民生委員等からの申出、通知等又は自らの調査により措置の対象とみられる高齢者を発見したときは、その措置の要否について委員会に判定を依頼するものとする。

(措置変更の手続)

第6条 福祉事務所長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設の長から老人ホーム生活記録票(別記様式)の提出を求め、年1回入所の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は、既に老人ホームに入所している者の措置の継続の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。

(判定の基準)

第7条 委員会は、第5条の判定に当たっては、法第11条の規定及び老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、総合的に判定を行うものとする。

(平30規則74・一部改正)

(緊急収容措置)

第8条 福祉事務所長は、緊急かつやむを得ないと認める場合は、委員会の判定を待たずに入所等の措置をすることができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定により措置をした場合は、次回の会議においてこれを報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、野洲市福祉事務所高齢福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

野洲市老人ホーム入所判定委員会規則

平成30年3月30日 規則第31号

(平成30年11月28日施行)