○野洲市福祉有償運送運営協議会規則

平成30年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条に規定する協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項の調査審議等に関する事務

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項の調査審議等に関する事務

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項の調査審議等に関する事務

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第5条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、高齢者福祉及び障害者福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市福祉有償運送運営協議会規則

平成30年3月30日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第30号