○野洲市にぎわいづくり市民会議規則
平成30年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号)第8条の規定に基づき、野洲市にぎわいづくり市民会議(以下「市民会議」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 市民会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第3条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 市民会議の庶務は、政策調整部企画調整課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。