○野洲市障がい者基本計画等策定委員会規則

平成30年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市障がい者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条に規定する委員会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく野洲市障がい者基本計画の策定に関する事項の調査審議等に関する事務。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく野洲市障がい福祉計画の策定に関する事項の調査審議等に関する事務。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条20の規定に基づく野洲市障がい児福祉計画の策定に関する事項の調査審議等に関する事務。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、会議に委員以外の者又は関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者自立支援課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市障がい者基本計画等策定委員会規則

平成30年3月30日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 規則第23号