○野洲市交通バリアフリー推進協議会規則
平成30年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市交通バリアフリー推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第3条に規定する協議会が所掌する事務の細目については、次に掲げるものとする。
(1) 野洲市交通バリアフリー基本構想の推進に関する事項の調査審議等に関する事務
(2) その他、交通バリアフリー化事業の促進に関して必要な事項の調査審議等に関する事務
(会長)
第3条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議の議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、都市建設部道路河川課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。