○野洲市看護学生修学資金貸付条例
平成30年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、看護師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後直ちに野洲市病院事業(以下「病院事業」という。)の職員として看護師の業務に従事しようとするものに修学資金を貸し付けることにより、病院事業における看護師の確保を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、毎年度予算の範囲内において、次の各号のいずれにも該当する者に対し、無利息で修学資金を貸し付けることができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までの規定に基づき文部科学大臣又は都道府県知事が指定した養成施設に在学している者
(2) 前号の養成施設を卒業した後、直ちに病院事業において看護師の業務に従事する意思のある者
(平31条例11・令2条例22・令4条例23・一部改正)
(貸付額等)
第3条 修学資金の貸付額は、1人当たり月額50,000円以内とする。
2 修学資金の貸付期間は、貸付けを決定した日の属する月から在学している養成施設を卒業する日の属する月までとする。
(貸付契約の解除)
第4条 管理者は、修学資金の貸付けを受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(平31条例11・一部改正)
(貸付けの停止)
第5条 管理者は、修学生が休学したとき、又は停学の処分を受けたときは、当該修学生が休学した日、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月まで修学資金の貸付けを停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸付けされたものとみなす。
(平31条例11・一部改正)
(償還)
第6条 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付けを受けた修学資金(以下「貸付金」という。)の全額を償還しなければならない。
(1) 第4条の規定により、修学資金の貸付契約が解除されたとき。
(2) 養成施設を卒業した後、直ちに病院事業において看護師の業務に従事する職員とならなかったとき。
(平31条例11・一部改正)
(債務の当然免除)
第7条 管理者は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還を免除する。
(1) 養成施設を卒業した後、直ちに病院事業において看護師の業務に従事する職員となり、かつ、引き続き貸付けを受けた期間に相当する期間(以下この号において「貸付相当期間」という。)、この業務に従事したとき。ただし、管理者が必要と認めるときは、貸付相当期間を変更することができる。
(2) 前号の規定による在職期間中に公務により死亡したとき、又は公務に起因する心身の故障のために免職されたとき。
(平31条例11・一部改正)
(債務の裁量免除)
第8条 管理者は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 病院事業において在職中に死亡したとき、又は心身の故障のために免職されたとき(前条第2号に該当するときを除く。)。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付金を償還できないと認められるとき。
(3) その他特に必要があると認められるとき。
(平31条例11・一部改正)
(償還の猶予等)
第9条 管理者は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が定めるところにより、貸付金の償還を猶予し、又は貸付金を分割して償還させることができる。
(1) 養成施設を卒業した後、他の養成施設に進学し、当該養成施設に在学しているとき。
(2) 病院事業において看護師の業務に従事しているとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により貸付金の全額を一時に償還することが困難であると認められるとき。
(4) その他特に必要があると認められるとき。
(平31条例11・一部改正)
(遅延利息)
第10条 修学資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく貸付金を償還すべき日までに償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による遅延利息の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(学業成績等の提出)
第11条 修学生は、管理者が定めるところにより、毎年学業成績表その他必要と認める書類を管理者に提出しなければならない。
(平31条例11・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、看護学生の修学資金の貸付けに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31条例11・一部改正)
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、付則第2項、第4項及び第7項の規定は同年4月1日から、第4条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定及び同項を同条とする改正規定、第6条の改正規定(「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める部分に限る。)並びに付則第3項、第5項及び第8項の規定は令和2年4月1日から施行する。
(令元条例8・一部改正)
付則(令和元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。