○野洲市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱
平成30年2月26日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の中心となる農業の経営体を育成し、及び確保するため、国が定める農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、農業経営を法人化する者に対し野洲市農業経営法人化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、市内において農業経営を法人化する者とする。
(1) 平成29年度以降に設立された法人であること(ただし、平成28年度に設立された法人で農業経営力向上支援事業のうち農業経営の法人化支援の対象となることができなかったものを含む。)。
(2) 構成員が複数戸であること。
ア 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、又は地域から雇用していること。
イ 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)を基礎として設立された法人であること(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること。)。
ウ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。
(補助金の対象となる経費及び補助金の額)
第3条 補助金は農業経営の法人化に要する経費を対象とし、その額は1法人当たり400,000円とする。
(1) 農業経営法人化支援事業補助金交付申請書(別記様式)
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 法人の定款の写し
(4) 構成員名簿
(5) 農地の利用権設定の状況、雇用状況等が分かる資料
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条第1項の規定により補助金の申請を取り下げることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年2月26日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。