○野洲市建設工事入札参加者の格付及び選定基準

平成29年11月27日

訓令第16号

野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準(平成16年野洲市訓令第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市建設工事等契約審査会規程(平成16年野洲市訓令第39号)第2条の規定に基づき設置する野洲市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)が行う建設工事に係る入札参加資格を有する業者(以下「業者」という。)の格付及び選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(格付対象業者)

第2条 格付の対象となる業者は、野洲市建設工事等入札参加有資格者名簿に登載されている業者で市内に本店を有する者とする。

(格付)

第3条 格付は、建設工事の土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、水道施設工事、電気工事及び管工事の業種に格付区分を設け行う。

(格付区分等)

第4条 業種別の格付区分及び当該格付区分ごとに定める発注の標準となる請負工事の設計金額(以下「請負工事標準額」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 格付は、別表第2に掲げる基準点及び技術区分により決定する。

3 前項の規定にかかわらず、格付区分別業者数が著しく多数又は少数である場合は、格付区分を変更すること又は設けないことができるものとする。

(基準点)

第5条 前条第2項の基準点は、経営事項審査結果の総合評定値(P)別表第3に定める主観点数を加減して算出するものとする。

(格付の特例)

第6条 第4条第2項の規定により格付する場合において、格付区分が土木一式工事のA、建築一式工事のA、舗装工事のA、水道施設工事のA、電気工事のA及び管工事のAの対象となる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する特定建設業の許可を有しなければならない。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、新規に入札参加資格を有することとなる者及び新たに第3条に規定する業種に格付される者は、最下位の格付区分とする。

(通知)

第7条 格付区分を決定したときは、当該業者に通知するものとする。

(格付の有効期間)

第8条 格付の有効期間は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。

(業者の選定)

第9条 業者の選定は、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。

(1) 契約しようとする建設工事の実施場所

(2) 契約しようとする建設工事に応じた経歴

(3) 業者の実施能力、手持ち工事の量、技術者数及び経営状態から判断した実施見込みの確実性

(4) 入札参加回数の機会均等の確保

(5) その他必要な事項

2 格付業種における業者の選定にあっては、格付区分に属する業者のうちから前項に掲げる事項を考慮し、選定するものとする。

3 前項に対応する業者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、格付区分における上位又は直近下位の格付区分に属する業者から選定することができる。

(緊急又は特殊工事)

第10条 緊急を要する建設工事及び特殊な技術又は機械を必要とする建設工事については、前条の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(共同企業体)

第11条 工事の円滑な遂行及び市内建設業者の施工能力の向上を図るため、大規模工事等については共同企業体により工事を請け負わすことができるものとする。

2 共同企業体の編成基準は、別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、業者の格付及び選定基準に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後最初に第4条第2項の規定により格付を決定するまでの間は、この訓令による改正前の野洲市建設工事等指名競争入札参加者の格付及び選定基準の規定により決定した格付を有効とする。

別表第1(第4条関係)

<格付区分及び請負工事標準額>

(1) 土木一式工事

格付区分

請負工事標準額

A

25,000,000円以上100,000,000円未満

B

10,000,000円以上25,000,000円未満

C

10,000,000円未満

(2) 建築一式工事

格付区分

請負工事標準額

A

30,000,000円以上100,000,000円未満

B

30,000,000円未満

(3) 舗装工事

格付区分

請負工事標準額

A

20,000,000円以上100,000,000円未満

B

20,000,000円未満

(4) 水道施設工事

格付区分

請負工事標準額

A

20,000,000円以上100,000,000円未満

B

20,000,000円未満

(5) 電気工事

格付区分

請負工事標準額

A

20,000,000円以上100,000,000円未満

B

20,000,000円未満

(6) 管工事

格付区分

請負工事標準額

A

20,000,000円以上100,000,000円未満

B

20,000,000円未満

別表第2(第4条関係)

<基準点及び技術区分>

(1) 土木一式工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

750点以上

3人以上

2人以上

2人以上

B

650点以上750点未満

2人以上

1人以上

1人以上

C

650点未満

1人以上



(2) 建築一式工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

700点以上

3人以上

1人以上

1人以上

B

700点未満

1人以上



(3) 舗装工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

700点以上

2人以上

1人以上

1人以上

B

700点未満

1人以上



(4) 水道施設工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

700点以上

2人以上

1人以上

1人以上

B

700点未満

1人以上



(5) 電気工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

700点以上

2人以上

1人以上

1人以上

B

700点未満

1人以上



(6) 管工事

格付区分

基準点

技術区分

技術者数

内1級

監理技術

A

700点以上

2人以上

1人以上

1人以上

B

700点未満

1人以上



技術区分において、1級1人については2級2人としてみなすことができる。

別表第3(第5条関係)

<主観点数>

主観点数

主観点評価項目

主観点数(加減点)

工事成績(主観数値)

参加希望工事別の工事成績

(前年度の成績を工種ごとに算出)

次の計算式により算出した点数

工事成績評点 - 65点 =

主観数値(工事評点)


経営管理

以下についての登録及び付属書の提出


ISO9001の取得

ISO9001

+15

ISO14001、エコアクション21

KES、エコステージの取得

(いずれか一つのみを加点)

ISO14001

+15

エコアクション21

+10

KES

+10

エコステージ

+10

社会性

社会貢献活動



(ア) 「美知メセナ制度」又は「淡海エコフォスター制度」の登録

「美知メセナ制度」又は「淡海エコフォスター制度」の登録

+10

(イ) 野洲市との「漏水修理待機」の契約及び上水道災害復旧作業に関する協定を結んでいる団体の加入者

契約及び協定の締結

+10

(ウ) 野洲市と災害協定を結んでいる団体の加入者

協定の締結

+10

(エ) 野洲市内の雪寒対策事業者(野洲市又は滋賀県発注分)

契約の締結

+10

(オ) 野洲市消防団員である従業員等の雇用

1人

+5

2人

+10

3人以上

+15

野洲市建設工事入札参加者の格付及び選定基準

平成29年11月27日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)