○野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

平成29年12月19日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき市が行う質問、立入り及び検査等並びに各種指導等(以下これらを「指導等」という。)並びに法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき市が行う監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導等の目的)

第2条 指導等は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導等の方針)

第3条 指導等は、法第27条第1項の特定教育・保育施設及び法第29条第1項の特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び法第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者又は事業者(以下「設置者等」という。)の責務、野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第4号)に規定する運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施するものとする。

(指導等の形態)

第4条 指導等は、次に掲げる形態により行うものとする。

(1) 集団指導

(2) 実地指導

(指導等の対象の選定)

第5条 指導等は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次に掲げる選定基準により実施するものとする。

(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準 実地指導は、次に掲げる基準より定期的かつ計画的に行うものとする。

 原則として、3年に1回実施することとし、毎年度、市が対象となる特定教育・保育施設等を選定する。

 実地指導の結果、指摘事項に係る改善状況に問題がある等により引き続き指導等が必要と認められる特定教育・保育施設等については、翌年度において実施することができる。

 その他、特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

(指導等の方法等)

第6条 指導等は、次に掲げる方法等で行うものとする。

(1) 集団指導

 実施通知 市長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 集団指導は、特定教育・保育等の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方法で行うものとする。ただし、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 市長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 実地指導は、特定教育・保育施設等から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行うものとする。

 結果通知 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日文書によって指導内容を通知する。

 改善報告書の提出 文書で指摘した事項については、文書により報告を求める。

(監査への変更)

第7条 市長は、実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以下に規定するところにより、直ちに監査を行うものとする。

(1) 特定教育・保育施設等に著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の目的)

第8条 監査は、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の支給の適正化を図ることを目的とする。

(監査の方針)

第9条 監査は、特定教育・保育施設等について、第7条第1号に規定する監査への変更に基づき監査に移行した場合及び同条第2号に規定する施設型給付費等の請求について不正又は著しい不当を疑われる場合並びに第12条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施するものとする。

(監査対象の選定)

第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反疑義等(第7条第2号の不正又は著しい不当及び第12条の行政上の措置に相当する違反の疑いをいう。以下同じ。)の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情及び相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故の発生又は特定教育・保育施設等を利用する小学生就学前子どもの生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(監査の方法等)

第11条 監査は、次に掲げる方法等で行うものとする。

(1) 実施通知 市長は、監査を行うことを決定したときは、その根拠規定、目的、場所、担当者及び準備すべき書類等を文書により当該監査を行う特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合等、これにより難い場合は、この限りでない。

(2) 実施方法 市長は、前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

(3) 結果通知 市長は、監査の結果、勧告には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知をする。

(4) 改善報告書の提出 文書で通知した前号の事項については、文書により改善報告を求める。

(行政上の措置)

第12条 市長は、行政上の措置に相当する違反の疑いが認められた場合には、法第39条及び第51条並びに法第40条及び第52条の規定により行政上の措置を行うものとする。

(聴聞等)

第13条 市長は、監査の結果、特定教育・保育施設等の設置者等に対して、命令、確認の取消し等の処分(以下「命令等処分」という。)を行う場合には、当該命令等処分の対象者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない(同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)

(不正利得の徴収)

第14条 市長は、勧告、命令、確認の取消し等(以下「勧告等」という。)を行った場合において、当該勧告等の基礎となった事実が、法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等の全部又は一部について同条第1項の規定により不正利得を受けた場合に該当すると認めるときは、当該不正の手段により受けた施設型給付費等を不正利得として徴収する。

2 前条の場合において、市長は、命令等処分を行った特定教育・保育施設等から不正利得を徴収する際は、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき全額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第15条 市長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に関し検証が実施された場合には、当該特定教育・保育施設等における当該検証の結果を踏まえた再発防止策についての対応状況等を確認する。

2 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合における当該検証の結果については、今後の指導等に反映させる。

(その他)

第16条 この告示に定めるほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

野洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

平成29年12月19日 告示第149号

(平成30年1月1日施行)