○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第23条第1項及び第2項に規定する情報提供等の記録の取扱いに関する要綱
平成29年11月13日
告示第143号
(目的)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第23条第1項及び第2項に規定する情報提供等の記録の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(3) 情報提供等の記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(4) 実施機関 市長及び教育委員会をいう。
ア 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの、本人の写真を貼付した住民基本台帳カード又は個人番号カード(番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
イ 前号により難い場合は、健康保険被保険者証等の本人であることを証する書類を2種類以上
(情報提供等の記録の不開示)
第3条 実施機関は、次のいずれかに該当する者から情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録の不開示に関する申請書(様式第1号。以下「不開示申請書」という。)の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該不開示申請書を提出した者(当該不開示申請書において併せて不開示を申し出る者を含む。)に係る情報提供等の記録を不開示とすることができる。この場合において、当該不開示申請書には、本人確認書類を添付しなければならない。
(1) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)第5の10に規定する支援措置の決定を受けている者
(2) 本市に住所を有していない者であって、前号に準ずる支援措置の決定を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は緊急かつやむを得ないと認めた場合は、不開示申請書の提出を省略し、情報提供等の記録を不開示とすることができる。
(情報提供等の記録の不開示の解除)
第4条 実施機関は、情報提供等の記録が不開示となっている者から情報提供ネットワークシステムにおける情報提供等の記録の不開示の解除に関する申請書(様式第2号。以下「解除申請書」という。)の提出があった場合は、当該解除申請書を提出した者(当該解除申請書において併せて不開示の解除を申し出る者を含む。)に係る情報提供等の記録の不開示を解除することができる。この場合において、当該解除申請書には、本人確認書類を添付しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月13日から施行する。