○野洲市行財政改革推進委員会設置要綱
平成29年9月11日
訓令第11号
(設置)
第1条 野洲市経営改善方針に基づく行財政改革の各取組の推進及び野洲市公共施設等総合管理計画に基づく中長期的な公共施設等の適正配置の推進を行うことを目的として、野洲市行財政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(令3訓令12・全改)
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行財政改革の推進に係る調査及び検討に関すること。
(2) 公共施設等の適正配置の推進に関すること。
(3) 前2号に規定する事項に係る全庁的な総合調整に関すること。
(令3訓令12・旧第3条繰上・一部改正)
(構成員)
第3条 推進委員会の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 野洲市庁議規程(平成16年野洲市訓令第1号)第5条第2項に規定する総合調整会議を構成する者
(2) 企画調整課長
(3) 企画調整課行財政改革推進室長
(4) 財政課長
(5) 総務課長
(6) 人事課長
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
(令3訓令10・一部改正、令3訓令12・旧第4条繰上・一部改正)
(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、政策調整部長をもってこれに充てる。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、政策調整部次長がその職務を代理する。
(令3訓令12・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は必要があると認めるときは、会議に必要と認める職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3訓令12・旧第6条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、政策調整部企画調整課行財政改革推進室において処理する。
(令3訓令10・一部改正、令3訓令12・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3訓令12・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この訓令は、平成29年9月11日から施行する。
付則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。