○野洲市行旅人旅費支給要綱

平成29年9月15日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、行旅人に対し、目的地への到達の一助とするために必要な西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR」という。)が運行する鉄道の乗車券(以下単に「乗車券」という。)等を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示178・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「行旅人」とは、目的地への到達のために市を通過する途上にいる者をいう。

(対象者)

第3条 乗車券の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、行旅の途中で、所持金の消費、紛失、盗難等により、行旅に要する費用に困窮している行旅人とする。

(乗車券の区分)

第4条 市が支給する乗車券の区分は、行旅の目的地によって、次のいずれかとする。

(1) 目的地がJR京都駅方面の場合 JR野洲駅からJR大津駅までの区間の乗車券

(2) 目的地がJR米原駅方面の場合 JR野洲駅からJR能登川駅までの区間の乗車券

(申請)

第5条 乗車券の支給を受けようとする対象者は、行旅人旅費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給)

第6条 市長は、前条の行旅人旅費支給申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、第4条に規定する乗車券の区分に応じ、当該申請書を提出した者に対し、乗車券1枚又はこれの相当額を支給するものとする。

(令3告示178・一部改正)

(受領)

第7条 市長は、前条の規定により乗車券又はこれの相当額を支給したときは、当該乗車券又はこれの相当額の支給を受けた行旅人から行旅人旅費受領書(様式第2号)を徴するものとする。

(令3告示178・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第128号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年告示第178号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示128・一部改正)

画像

(令3告示128・令3告示178・一部改正)

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野洲市行旅人旅費支給要綱

平成29年9月15日 告示第124号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成29年9月15日 告示第124号
令和3年7月1日 告示第128号
令和3年10月1日 告示第178号