○野洲市違反広告物等の是正に関する指導要綱
平成29年8月16日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び野洲市屋外広告物条例(平成26年野洲市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、違反広告物等の是正の指導について必要な事項を定めるものとする。
(3) 広告主 屋外広告物等の表示、掲出若しくは設置を他人に依頼した者又は自ら表示し、掲出し、若しくは設置した者をいう。
(4) 設置者 広告主より依頼を受けて、屋外広告物等を表示し、掲出し、又は設置した者をいう。
(5) 管理者 屋外広告物等を管理する者をいう。
(6) 指導対象者 違反広告物等の広告主、設置者又は管理者をいう。
(7) 違反広告業者 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第2条第2項に規定する屋外広告業者を営む者のうち、違反広告物等の設置者又は管理者をいう。
(実態調査)
第3条 市長は、屋外広告物等の実態を把握するため、次に掲げる事項について、必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(1) 掲出内容
(2) 掲出場所
(3) 広告主
(4) 形態、種類、個数、寸法等
(6) 条例第8条第2項に定める通知の有無
(7) 条例第8条第3項に定める届出の有無
(8) 条例第13条に定める許可の基準への適合状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、実態調査に基づき違反広告物等を確認した場合であって、指導対象者を容易に特定できないときは、当該指導対象者を特定するために必要な調査を行うものとする。
4 市長は、違反広告業者が、県条例第23条第1項の規定による登録を受けていないときは、速やかに登録の申請を行うよう指導するものとする。
(特定の業種の団体に対する指導)
第5条 市長は、実態調査の結果、違反広告物等の表示内容が特定の業種に係るものが多いことが判明する等必要があると認めるときは、当該特定の業種に係る業界団体その他の団体に対し、必要な指導をするものとする。
(他法令所管機関等との連携)
第7条 都市計画課長は、第4条第2項の違反広告物是正督促状の送付後もなお当該指導対象者が是正に応じないときは、滋賀県違反屋外広告業者に対する是正指導要領(平成28年7月1日制定)第5条第1項の規定による通知を県に提出するものとする。
2 市長は、違反広告物等が他法令に抵触するおそれがあるときは、他法令所管機関等に対し他法令に違反しているかどうかを確認することができる。
3 市長は、違反広告物等が他法令に違反している事実が確認できた場合は、他法令所管機関等とその対応について協議するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。