○野洲市介護予防・日常生活支援総合事業生活援助訪問サービス従事者養成研修実施要領

平成29年5月26日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年野洲市告示第32号)第42条第1項に規定する市長が指定する研修(以下「養成研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生活援助訪問サービス」とは、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年野洲市告示第31号)第3条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAをいう。

2 この告示において「従事者」とは、生活援助訪問サービスに従事する者のうち、管理者及び主に事務に従事する者以外の者をいう。

(対象者)

第3条 養成研修の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市に居住し、生活援助訪問サービスに従事を希望する者であって、おおむね16歳以上の者

(2) 本市で生活援助訪問サービスを実施し、又は実施を予定している事業所において、雇用され、又は雇用が予定されている者

2 受講の申込みは、前項第1号に規定する者については本人が、同項第2号に規定する者については受講者を雇用し、又は雇用を予定している事業所が行うものとする。

(養成研修の実施)

第4条 養成研修の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切な養成研修の実施が確保できると認められる者にその研修の全部又は一部を委託することができるものとする。

2 養成研修の科目、時間及び内容については、別表のとおりとする。

3 養成研修の講師は、介護福祉士、社会福祉士若しくは介護支援専門員の資格を有する者、介護福祉士実務者研修の修了者又は介護福祉士実務者研修に相当すると市長が認めた研修を修了した者であって、介護従事者として3年以上の実務経験がある者とする。

4 市長は、養成研修を修了した者に対し、野洲市生活援助訪問サービス従事者養成研修修了証書(様式第1号。以下「修了証書」という。)を交付するものとする。

(名簿の管理)

第5条 市長は、修了証書を交付したときは、野洲市生活援助訪問サービス従事者養成研修修了者名簿(様式第2号)に修了者の氏名及び生年月日等を記載し、適正に管理するものとする。

(履修免除科目)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、養成研修の修了者とみなすことができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス事業所において、現に介護職員として1年以上業務に従事している者

(2) 別表1の養成研修の科目の全てに相当する内容の研修を修了している者

2 前項第2号の規定に該当する者は、修了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月26日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)


科目名

時間数

内容

1

職務の理解

2

介護保険制度

多様なサービスの理解

仕事内容や働く現場の理解

介護職の役割、専門性と他職種との連携

2

介護におけるコミュニケーション技術

2

介護におけるコミュニケーション

3

生活支援技術

2

生活と家事

4

老化の理解

1

老化に伴うこころとからだの変化と日常

高齢者と健康

5

認知症の理解

2

認知症を取り巻く状況

認知症の基礎と健康管理

認知症に伴う変化と日常生活

家族への支援

6

介護における尊厳の保持、介護の基本

3

人権啓発に係る基礎知識

人権と尊厳を支える介護

介護職の職業倫理

自立に向けた介護

安全の確保とリスクマネジメント

介護職の安全

12


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(令3告示34・一部改正)

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野洲市介護予防・日常生活支援総合事業生活援助訪問サービス従事者養成研修実施要領

平成29年5月26日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)