○野洲市公共下水道使用料条例施行規程
平成29年2月13日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市公共下水道使用料条例(平成16年野洲市条例第160号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中途開始及び休止等の使用料)
第3条 条例第4条第3項に規定する使用料は、次に掲げる汚水量により算定し、徴収する。
(1) 計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、汚水量が明らかでない場合は、使用水量を使用期間に応じて算出するものとする。
(水道水以外の汚水量)
第5条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に掲げるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1人当たり1使用月12立方メートルとする。
(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき1使用月4立方メートルとする。
(3) 前2号に掲げる水が水道水と併用されている場合は、水道の使用水量が、これらの水の使用水量を超える場合にあっては、当該水道の使用料をもってこれを認定する。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
2 前項の申告書には、記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書により申告者に通知するものとする。
(端数計算)
第8条 汚水量を認定する場合において、その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第9条 使用料は、野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)により徴収する水道料金に併せて徴収するものとし、その徴収については、同条例による水道料金の徴収の例によるものとする。
2 水道水以外の水を併用して使用している場合は、前項の使用料と同時に徴収するものとする。
3 水道水以外の水のみを使用している場合は、前2項の規定に準じ徴収するものとする。
(納付後の使用料の増減)
第10条 使用料の納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。