○野洲市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年2月13日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市公共下水道使用料条例(平成16年野洲市条例第160号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人の届出)

第2条 条例第3条第3項の規定による管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第1号)によるものとする。

(中途開始及び休止等の使用料)

第3条 条例第4条第3項に規定する使用料は、次に掲げる汚水量により算定し、徴収する。

(1) 計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、汚水量が明らかでない場合は、使用水量を使用期間に応じて算出するものとする。

(一時使用の届出)

第4条 条例第6条の規定により公共下水道を一時使用する者は、その使用開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第2号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(水道水以外の汚水量)

第5条 条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、1人当たり1使用月12立方メートルとする。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これらに類する施設で水道水以外の水を使用した場合(営業用に使用する場合を除く。)は、当該施設の就業人員1人につき1使用月4立方メートルとする。

(3) 前2号に掲げる水が水道水と併用されている場合は、水道の使用水量が、これらの水の使用水量を超える場合にあっては、当該水道の使用料をもってこれを認定する。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

(5) 第1号又は第2号の場合において、使用料算定の基準となる1使用期間の途中で異動があったときは、当該使用期間における最高の人員で使用水量を算定するものとする。

2 管理者は、前項の汚水量を認定した場合は、汚水量認定通知書(様式第3号)により通知する。

(汚水量の申告等)

第6条 条例第8条第3号の規定により、汚水量の申告をしようとするときは、汚水量認定申告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書により申告者に通知するものとする。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により使用料の減額又は免除の申請があったときは、これを審査し、減額又は免除の適否を決定し、公共下水道使用料減免適否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により使用料の減額又は免除の決定を受けた者は、当該減額又は免除の理由が消滅したとき、又は当該減額又は免除の理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免(消滅・変更)申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、減額又は免除の理由が消滅し、若しくは減額又は免除の理由に変更があったと認められるとき、又は前項の規定による届出があったときは、当該減額又は免除を取り消し、又は変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第8号)により通知する。

(端数計算)

第8条 汚水量を認定する場合において、その汚水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、野洲市水道事業給水条例(平成16年野洲市条例第174号)により徴収する水道料金に併せて徴収するものとし、その徴収については、同条例による水道料金の徴収の例によるものとする。

2 水道水以外の水を併用して使用している場合は、前項の使用料と同時に徴収するものとする。

3 水道水以外の水のみを使用している場合は、前2項の規定に準じ徴収するものとする。

(納付後の使用料の増減)

第10条 使用料の納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市公共下水道使用料条例施行規則(平成16年野洲市規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす

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野洲市公共下水道使用料条例施行規程

平成29年2月13日 企業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)