○野洲市みず事業所文書管理規程
平成29年2月13日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市みず事業所(以下「みず事業所」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の管理)
第2条 みず事業所における文書の管理については、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。ただし、文書の記号については、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
記号 | 例示 |
上 | 収受、発送文書の記号は、左欄のとおりであるが、扱い方は、野○(記号)第●●号とする。 |