○野洲市みず事業所文書管理規程

平成29年2月13日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市みず事業所(以下「みず事業所」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の管理)

第2条 みず事業所における文書の管理については、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。ただし、文書の記号については、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

記号

例示

収受、発送文書の記号は、左欄のとおりであるが、扱い方は、野○(記号)第●●号とする。

野洲市みず事業所文書管理規程

平成29年2月13日 企業管理規程第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年2月13日 企業管理規程第12号