○野洲市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱
平成29年2月13日
企業管理告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内に住居を有する者の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化漕を廃止して公共下水道に接続するための工事に要する資金の融資のあっせんを行うことにより、水洗化の普及を図り、もって生活環境を良くすることを目的とする。
(1) 融資あっせん 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が取扱金融機関に、改造工事をする者に対する改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(2) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及びこれに附属する器具等の工事又は既設のし尿浄化漕を廃止して公共下水道に接続する工事並びにこれらと同時に施行する排水設備及び給水装置の設備工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 管理者が改造資金の融資業務について指定した金融機関をいう。
(融資あっせん対象者の要件)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事をしようとする建築物の所有者であること又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市税及び下水道受益者負(分)担金を滞納していないこと。
(3) 借り受けた資金の償還について償還能力を有すること。
(4) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 処理開始の公示の日から3年以内であること。
(6) 連帯保証人が1人あること。
(連帯保証人)
第4条 前条第6号に規定する連帯保証人は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市町村民税を滞納していないこと。
(2) 独自の生計を営むもので、貸付けを受けようとする者と同等以上の所得があること。
(3) 貸付けを受けた者として、連帯して債務を負担できること。
(融資あっせんの額)
第5条 融資あっせんの額は水洗便所改造工事1件につき50,000円単位で100,000円以上1,000,000円以内とし、1戸当たりの限度額は2,000,000円とする。ただし、共同住宅等については、融資あっせんの額は水洗便所改造工事1件につき50,000円単位で100,000円以上200,000円以内とし、1共同住宅等当たりの限度額は1,000,000円とする。
2 水洗便所改造工事1件とは、1くみ取り口に係る改造工事(大小水洗便所又は大小兼用水洗便所に改造する工事をいう。)とする。
(融資条件)
第6条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 年3.0パーセント以内
(2) 利子補給利率 年0.5パーセント以内
(3) 融資期間 60月以内
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から、毎月元金均等分割払の方法により行うものとする。ただし、期限前においても、繰り上げて償還することができる。
(5) 延滞金 延滞金額につき、年14.6パーセント
(融資あっせんの申請)
第7条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(様式第1号)
(2) 水洗便所改造等資金融資借入申請書(様式第2号)
(3) 融資あっせんを申請した者(以下「申請者」という。)及びその連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税納税証明書
(4) 借家人又は借地人が改造工事をした場合、当該改造工事に係る建築物又は土地所有権者の工事施行についての承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(融資の手続等)
第9条 申請者は、管理者による改造工事に係る完了検査に合格した後に、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して融資の申込みをすることができる。
(1) 水洗便所改造等資金融資借入申請書
(2) 前号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要とするもの
3 取扱金融機関は、前項の規定により融資を行った場合は、管理者に対しその事項を報告するものとする。
(届出の義務)
第10条 融資を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 融資を受けた者が死亡し、又は住所を変更しようとするとき。
(2) 融資を受けた者が、仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分上又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(融資あっせんの取消し)
第11条 融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は取扱金融機関と協議の上、融資あっせんを取り消すことができる。
(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(3) 融資を受けた者が資金の全額償還前に市外に住所を移転し、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(4) 虚偽の申請により、資金の融資を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、取扱金融機関は、融資金の繰上償還を命ずることができる。
(利率の変更)
第12条 管理者は、取扱金融機関からの融資金に係る利息に変更があり、貸付利率に差額が生じた場合は、各取扱金融機関と協議する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、各取扱金融機関と協議の上、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。