○野洲市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱

平成29年2月13日

企業管理告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理の確保に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 次に掲げる部位を備えたものをいう。

 生ごみを破砕する部位(以下「ディスポーザ」という。)

 破砕された生ごみを搬送する部位

 破砕された生ごみを処理し、汚濁負荷を低減する部位

(2) メーカー 公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)の適合評価を受けた者をいう。

(3) 申請者 システムの設置について野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号)第9条の規定による確認を受けようとする者をいう。

(4) 使用者 システムの使用及び維持管理について責任を負う者で、次に掲げるものをいう。

 独立建築物の所有者又は占有者

 賃貸による集合建築物の所有者又は占有者

 分譲による集合建築物の所有者又は占有者の代表

(5) 維持管理者 システムの維持管理を行う者で、かつ、前号に規定する者に代わりメーカーが指定した業者であって、システムの維持管理に関する技術指導又は研修を受けた者をいう。

(6) 適合評価 基準(案)に適合しているかの評価をいう。

(7) 販売店 システムを販売する者をいう。

(禁止事項)

第3条 ディスポーザ単体設備及び基準(案)に適合しないシステムの使用は、禁止する。

(制限)

第4条 ディスポーザ排水処理システムの設置については、一般住宅及び集合住宅以外は認めない。

(計画の確認申請)

第5条 システムの設置(新設、増設、改築又は廃止をいう。)を行おうとする者は、野洲市下水道条例施行規程(平成28年野洲市企業管理規程第11号)第11条の規定による排水設備新設(増設、改築)計画確認申請書の提出時に、ディスポーザ排水処理システム確認申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(計画の確認許可)

第6条 管理者は、前条の申請書を受理し、当該計画が適正であると判断したときは、ディスポーザ排水処理システム確認申請許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項等)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムについて適切な使用及び維持管理を行うこと。

(2) システムについて維持管理者と維持管理に係る契約を締結すること。

(3) 前号の契約に基づき、維持管理者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) システムから発生する汚泥は、年に1回以上使用者の責任で適正に処理すること。

(5) システムから排出する汚水の水質検査を年に1回以上実施するものとし、その実施日は、おおむね前号に掲げた汚泥引き抜き日の6月後とし、その結果を1月以内に管理者に報告すること。

(6) システムへ流す汚水は、台所で発生する雑排水に限り、その他(風呂、洗面、洗濯、トイレ等をいう。)の汚水を流してはならない。

2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要と認めた場合は、使用者に対して維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。

3 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要と認める場合は、立入検査を行うことができるものとし、使用者はこれに応じなければならない。

4 管理者は、特に必要であると認めるときは、使用者に対してシステムの使用及び維持管理に関し必要な指導を行うことができる。

(地位の承継)

第8条 システムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該譲渡等を受けた使用者(以下この条において「新たな使用者」という。)は、従前の使用者の地位を承継するものとし、その旨を使用者承継届出書(様式第3号)により速やかに管理者に届けなければならない。この場合において、従前の使用者は、新たな使用者に対して前条第1項各号に掲げる事項を遵守するよう説明し、理解を得なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理し、内容が適正であると判断したときは、使用者承継届出受理書(様式第4号)を交付するものとする。

(メーカー及び販売店の遵守事項)

第9条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第7条第1項各号に掲げる事項を遵守するように説明し、理解を得なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市ディスポーザ排水処理システムの取り扱いに関する要綱(平成17年野洲市告示第147号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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野洲市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱

平成29年2月13日 企業管理告示第13号

(平成29年4月1日施行)