○野洲市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 法第14条第1項の助言又は指導は、口頭又は指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(様式第6号)によるものとする。

3 法第14条第4項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第7号)によるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第8号)により行うものとする。

2 前条第3項及び第4項の規定は、法第14条第6項の代理人について準用する。

3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとする。

4 法第14条第5項の規定により意見の聴取を請求した者(以下「聴取請求者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事由により、前項に規定する通知で指定された意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、意見聴取期日変更届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項に規定する届出があった場合において、その理由が適当と認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

6 前項に規定する場合のほか、市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第14条第7項の規定により通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。

(意見の聴取の主宰)

第8条 意見の聴取は、市長が指名する職員が議長となり、主宰する。

2 議長に事故があるときは、又は議長が欠けたときは、市長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、議長及び前項の規定による議長の職務代理者になることはできない。

(1) 聴取請求者

(2) 聴取請求者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 聴取請求者の代理人又は法第14条第8項の証人

(4) 前2号に規定する者であったことのある者

(5) 聴取請求者の後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人又は補助監督人

(職員等の出席)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求めて、説明を聴くことができる。

2 意見の聴取の事由である命じようとする措置に関係がある職員は、議長の許可を得て意見の聴取に必要な事項を申し立て、及び議長の要求があったときは、当該事項に係る証拠を提示しなければならない。

(意見の聴取の方式)

第10条 意見の聴取は、口頭審問により行うものとする。

(陳述書等による意見の聴取)

第11条 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭しない場合は、その事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)の朗読によって意見の聴取を行うことができる。

(発言)

第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第13条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

第14条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合は、これらの者に対し改めて意見の聴取の機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2 前項の規定は、意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場した場合について準用する。

(意見の聴取の記録)

第15条 議長は、意見の聴取の経過を記録するため、書記1名を指名するものとする。

(意見の聴取の報告)

第16条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく意見の聴取の結果を市長に報告しなければならない。

(行政代執行)

第17条 法第14条第9項の規定により市長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第12号)によるものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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野洲市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年3月31日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)