○野洲市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年4月4日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)及び野洲市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成29年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数に関する事項)

第2条 条例第2条に規定する委員の定数は、次の各号に掲げる団体等に対し、当該各号に定める人数の委員の候補者の推薦募集を求めるものとする。

(1) 市内各学区自治連合会 22人

(2) レーク滋賀農業協同組合 1人

(3) 野洲川下流土地改良区又は野洲川土地改良区 1人

(4) 野洲市社会福祉協議会 1人

(5) 市内に本拠を置く環境又は消費者団体 1人

2 前項第1号に規定する委員の定数の内訳は、別表のとおりとする。

(令3規則46・一部改正)

(被推薦者の資格)

第3条 委員の候補者として推薦を受ける者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の適正化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者(市内に住所を有する者に限る。)とする。ただし、法第8条第4項に規定する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 市の職員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同法第2条第6号に規定する暴力団員

(令2規則2・一部改正)

(推薦の手続)

第4条 第2条第1項各号に規定する候補者の推薦は、当該団体等の代表者が野洲市農業委員会委員推薦書(様式第1号)に推薦を受ける者の同意書及び宣誓書(様式第2号)を添えて行うものとする。

(推薦募集の期間)

第5条 第2条第1項に規定する委員の候補者の推薦募集に係る期間は、30日間とする。

(候補者の評価)

第6条 市長は、野洲市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の会議を開催し、第4条の規定により委員の候補者として推薦を受けた者の評価に関する意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、評価委員会の合議により委員の推薦を受けた者を評価し、その結果を市長に報告するものとする。

(委員の候補者の決定)

第7条 市長は、評価委員会からの報告を受けて、野洲市議会の同意を得るための委員の候補者を決定する。

(委員の補充)

第8条 市長は、委員の罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、委員の補充に努めるものとする。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この規則に定める手続により速やかに委員を補充するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 委員の推薦及び募集に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

人数

野洲学区自治連合会

1人

北野学区自治連合会

1人

三上学区自治連合会

2人

祇王学区自治連合会

3人

篠原学区自治連合会

4人

中里学区自治連合会

5人

兵主学区自治連合会

6人

(令3規則46・一部改正)

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(令2規則2・令3規則46・一部改正)

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野洲市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年4月4日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)