○野洲市国民健康保険被保険者証の返還等に関する要綱

平成29年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項に規定する被保険者証の返還、同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに同条第10項後段に規定する有効期間を特別に定めた被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(返還等の対象となる世帯)

第2条 前条に規定する被保険者証の返還等の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 当該年度の前々年度以前の市の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯

(2) 当該年度の前年度の国保税の調定額の2分の1以上の額を滞納している世帯

(平31告示62・一部改正)

(短期被保険者証の交付の基準)

第3条 前条に規定する対象世帯について、次の各号に規定する世帯のいずれかに該当する場合は、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定により、毎年7月31日を期限とする被保険者証の更新を行う場合において、前条の規定に該当する世帯

(2) 次条第1項後段若しくは第7条第1項に規定する届出書の提出又は次条第2項に規定する弁明書の提出を受けた場合において、当該届出に係る事実等を認定できた世帯(第6条及び第9条の規定により市長がみなす場合を含む。)

(3) 法第9条第7項に規定する国保税の滞納額の著しい減少があった世帯(第8条の規定により市長がみなす場合を含む。)

(4) 現に資格証明書の交付を受けている世帯の者に医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の支払が困難である旨の申出を市に行った場合で、当該申出が妥当と認められる世帯

(5) 現に滞納している国保税の納付について、市と分納等の誓約を行い、その誓約内容が妥当と認められる世帯

(6) 過去に市とした国保税の納付に関する分納等の誓約を履行している等、その分納等の誓約を誠実に履行していると認められる世帯

2 短期被保険者証の有効期間は、6月を基準とする。ただし、法令に別の定めがあるとき、市長が特に必要と認めるとき、又は前項第4号に規定する世帯に該当するときは、この限りでない。

3 市長は、短期被保険者証の交付に該当する世帯であっても、その世帯に係る国保税の滞納額の全額納付が見込まれるときは、第1項の規定にかかわらず、被保険者証を交付することができるものとする。

(平31告示62・令4告示120・一部改正)

(短期被保険者証の返還等)

第4条 市長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯の世帯主に対し当該短期被保険者証の返還を求めようとする場合は、あらかじめ法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等の受給の状況及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に定める特別の事情(以下「特別の事情等」という。)について調査するものとする。この場合において、市長は、当該返還の実施日の1月前までに、当該返還を求められた世帯の世帯主に対し特別の事情等に関する届出書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 市長は、前項に規定する届出書が提出されなかった場合又は同項に規定する届出書の提出を受けた場合において当該届出に係る事実を認定できなかった場合は、当該返還の実施日の20日前までに、短期被保険者証の返還に係る弁明について(様式第2号)により弁明の機会を付与することを通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による弁明によってもなお当該返還が妥当であるか、同項の規定による通知において指定した当該返還の実施日までに弁明が行われない世帯に係る短期被保険者証の返還が妥当であるか等について審査し、その審査の結果、当該返還が妥当であると判断したときは、当該短期被保険者証の返還に係る世帯の世帯主に対し国民健康保険短期被保険者証返還請求通知書(様式第3号)により短期被保険者証の返還を求めるものとする。

4 前項に規定するもののほか、市長は、国保税を分納により納付する旨の誓約をした短期被保険者証の交付を受けている世帯の世帯主が連続して3月を超えて分納の誓約をした国保税を納付することなく、かつ、当該分納に関する納付相談等も行われていない場合についても、短期被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 市長は、前条第3項の規定による通知により短期被保険者証の交付を受けている世帯の世帯主が短期被保険者証を返還した場合は、被保険者資格証明書交付決定通知書(様式第4号)により当該世帯主に対し通知するとともに、資格証明書を交付するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による通知にもかかわらず、短期被保険者証の交付を受けている世帯の世帯主が短期被保険者証を返還しない場合は、法第9条第10項に規定する期間又は特別の有効期間の経過をもって当該短期被保険者証が返還されたものとみなし、前項の規定の例により当該世帯主に対し通知するとともに、資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書交付後の特別事情等の届出等)

第6条 資格証明書の交付を受けている世帯が特別の事情等に該当するに至った場合は、当該世帯の世帯主は、特別の事情等に関する届出書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合において当該届出書に係る事実を認定したときは第3条第1項第2号の規定により当該届出書を提出した世帯の世帯主に対し短期被保険者証を交付するものとし、当該届出書に係る事実を認定しなかったときはその旨を当該届出書を提出した世帯の世帯主に対し文書で通知するものとする。なお、当該届出書に係る事実が認定された後に当該事実に該当しなくなった世帯の世帯主に対しては、第4条第2項の規定の例による。

(令4告示120・旧第7条繰上)

(納付を誓約した者に対する措置)

第7条 市長は、国保税を滞納している世帯の世帯主から滞納している国保税を分納により納付する旨の誓約書の提出を受けた場合において、当該誓約書に記載されている事項が確実に履行されると判断したときは、法第9条第7項に規定する国保税の滞納額の著しい減少があったものとみなす。

(令4告示120・旧第8条繰上)

(生活再建に係る支援を要する者に対する措置)

第8条 市長は、国保税を滞納している世帯が生活困窮状態にあり、かつ、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の適用を必要とする世帯であると認めたときは、当該世帯を特別の事情等を有する者とみなす。

(平31告示62・一部改正、令4告示120・旧第9条繰上)

(判定会議の設置)

第9条 市長は、第4条第3項に規定する審査を客観的かつ公平に行うため、資格証明書交付等判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

(令4告示120・旧第10条繰上)

(所掌事項)

第10条 判定会議は、次の事項を審査するものとする。

(1) 第4条第3項に規定する審査に関すること。

(2) 資格証明書の交付に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、判定会議において必要と認めること。

(令4告示120・旧第11条繰上)

(構成)

第11条 判定会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。

(1) 健康福祉部長

(2) 健康福祉部次長

(3) 健康福祉部保険年金課長

(4) 総務部納税推進課長

(5) 市民部市民生活相談課長

(令4告示120・旧第12条繰上)

(会長)

第12条 判定会議に会長を置き、健康福祉部長をもってこれに充てる。

2 会長は、判定会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(令4告示120・旧第13条繰上)

(会議)

第13条 判定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、審査する案件が少数の場合及び審査に急を要する場合は、書面による賛否を求めて、会議の審査に代えることができる。

(令4告示120・旧第14条繰上)

(庶務)

第14条 判定会議の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。

(令4告示120・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示120・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の廃止)

2 野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱(平成16年野洲市告示第166号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の野洲市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱の規定によりなされた資格証明書及び短期被保険者証の交付は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第126号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の野洲市国民健康保険被保険者証の返還等に関する要綱の規定により交付される短期被保険者証の交付に係る必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令3告示126・一部改正)

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野洲市国民健康保険被保険者証の返還等に関する要綱

平成29年3月27日 告示第34号

(令和4年8月1日施行)