○野洲市職員の職務に対する提言等の記録等に関する規程

平成29年3月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)が、その職務に関して一定の公職にある者等から受ける提言等について、記録、報告及び情報共有するための手続を定めることにより、職員の公正な職務の執行を図るとともに、市民の市政に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一定の公職にある者等 国会議員、地方公共団体の議会の議員及びそれらの秘書又は法人その他の団体及び関係者をいう。

(2) 提言等 一定の公職にあるもの等が職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、苦情等を面談、電話等により当該職員に伝えることをいう。

(提言等の記録)

第3条 職員は、提言等を受けたときは、その内容を職務に対する提言等の記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に正確かつ簡潔に記載するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 提言等が公式又は公開の場で行われた場合

(2) 提言等が文書又は市が管理する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)により行われた場合

(3) 提言等の用件がその場において終了し、職員が提言等に対し改めて対応する必要がない場合

(4) 提言等が他の制度等に基づき記録される場合

(提言等の報告)

第4条 職員は、前条の規定による記録票を作成したときは、速やかに所属長(所属長及び所属長以外の次長の職の職員にあっては主務部長、部長の職の職員にあっては副市長。以下「所属長等」という。)に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた所属長等は、記録票を人事課に回付し総務部長に報告するとともに、提言等の内容が他の部局に関連がある場合は、必要に応じて当該記録票の写しを関係課等に送付するものとする。

(措置)

第5条 提言等に係る職務を所管する所属長等は、当該提言等の内容が重要な案件であるときは、速やかに市長に報告するとともに、当該提言等の内容に応じて必要な措置を講じなければならない。

(記録票の公開)

第6条 記録票は、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第5条の規定による公文書の公開請求があった場合に、速やかに所定の手続をとることができるよう整理しておかなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令3訓令15・一部改正)

画像

野洲市職員の職務に対する提言等の記録等に関する規程

平成29年3月10日 訓令第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年3月10日 訓令第2号
令和3年7月20日 訓令第15号