○野洲市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱

平成29年3月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者や障害者を含めた全ての人が鉄道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、野洲市内に所在する鉄道駅においてバリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者に対し、その整備に要する経費の一部を予算の範囲内において野洲市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金(以下「補助金」という。)として交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業 別表第1の左欄に定める事業の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備を整備する事業をいう。

(2) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。

(補助事業者等)

第3条 補助事業者等(規則第2条第3項に規定する補助事業者等をいう。以下同じ。)は、野洲市内において地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号)に基づき、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者とする。

(補助事業等)

第4条 補助事業等(規則第2条第2項に規定する補助事業等をいう。以下同じ。)は、補助事業者等が野洲市内に所在する鉄道駅において行う鉄道駅バリアフリー化設備整備事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助事業等に要する経費のうち、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2の左欄に定める補助対象経費の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定める範囲とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、市長が適当と認めた補助対象経費の3分の1以内の額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第7条 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ、設備の内容、事業計画、予算等について市長と協議しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付申請書の添付書類)

第8条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野洲市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業計画書(様式第1号)

(2) 補助対象経費に係る見積書

(交付の条件)

第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者等が補助事業等を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者等が補助事業等により取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第14条第1項第2号の規定により国土交通大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。

(3) 補助事業者等が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、規則第11条の規定による状況報告の求めがあった場合は、速やかに野洲市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金の交付決定を受けた補助事業等が当該交付決定を受けた年度内に完了しない見込みである場合又は補助金の交付決定を受けた補助事業等の遂行が困難となった場合は、その理由を記載した書面により、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第13条に規定する実績報告書は、補助事業等を完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(帳簿の保管義務)

第12条 補助事業者等は、補助金の交付決定を受けた補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした帳簿等を備えておくとともに、当該帳簿、証拠書類等を当該補助事業等が完了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の区分

設備

旅客移動の円滑化

エレベーター、エスカレーター、傾斜路、階段昇降機、段差解消装置、手すり、誘導・警告ブロック

案内設備

音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器

附帯設備の整備

障害者対応型トイレ

改札口の改良

拡幅改札口(施設購入費を除く。)

旅客乗降場の改良

転落防止柵、ホームドア

その他

その他国の補助事業に採択されたバリアフリー設備

別表第2(第5条関係)

補助対象経費の区分

範囲

補助対象設備購入費

別表第1に掲げる設備の購入費等

補助対象設備工事費

本工事費に要する経費

関連附帯工事費に要する経費

補償費

補助対象設備の整備による物件の移転等に伴う補償に直接要した経費

事務費(補助対象設備の整備に直接要する経費に限る。)

工事設計に要する経費など

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野洲市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱

平成29年3月15日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)