○野洲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(平30告示187・一部改正)

(指定の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けようとする者は、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は野洲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業事業者指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第5号)又は野洲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(平30告示78・旧第5条繰上)

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、第3条第1項又は前条第1項の規定による申請により届け出た内容に変更があったときは、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第7号)を当該変更があった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第8号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開しようとするときは、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第9号)を当該再開しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(平30告示78・旧第6条繰上)

(指定の辞退の届出)

第6条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、野洲市介護予防・日常生活支援総合事業指定辞退届出書(様式第10号)を当該辞退しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(平30告示78・旧第7条繰上)

(指定の拒否)

第7条 市長は、野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。

2 市長は、別に定める基準を満たした事業所であっても、当該事業者を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(平30告示78・旧第8条繰上)

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 市長は、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定による指定をしたとき、又は第5条の規定による届出があったときは、当該指定又は届出に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対し、これらの事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定に係る申請をした者の氏名、主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事項

(平30告示78・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示78・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年2月10日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第187号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平30告示187・令3告示34・一部改正)

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(平30告示78・令3告示34・一部改正)

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(平30告示78・一部改正)

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(平30告示78・一部改正)

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(平30告示78・令3告示34・一部改正)

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(平30告示78・令3告示34・一部改正)

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(平30告示78・令3告示34・一部改正)

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(平30告示78・令3告示34・一部改正)

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野洲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱

平成29年2月10日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)